名古屋市名東区での進路妨害で交通事故 危険運転致傷罪とは
Aさんは、名古屋市内において、オートバイの男女を乗用車でひき逃げしたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑などで逮捕されました。
しかしその後、Aさんが約150メートルにわたりクラクションを鳴らしながらあおり運転していたことや前方に無理やり割り込んで進路妨害をした疑いがあることが警察の調べにより発覚しましました。
そのため、名古屋地方検察庁はより罰則の重い、危険運転致傷罪でAさんを起訴しました。
(10月17日の日本経済新聞を基にしたフィクションです。)
~危険運転致傷罪とは~
最近、ニュースなどで走行中の進路妨害について見かけることが多くなりました。
走行中の進路妨害をした結果、事故を起こしてしまうと過失運転致傷罪になりますし、被害者の方が亡くなってしまうと過失運転致死罪に問われます。
しかし、その事故を起こしてしまうことになった様態が悪質な場合においては、危険運転致傷(致死)罪に問われる可能性も十分にあります。
危険運転致死傷罪の適用対象となる危険運転行為とは、
・アルコールや薬物の影響で正常な運転ができない状態での走行
・制御困難な高速度での走行
・制御技能を有しない走行
・重大な交通の危険を生じさせる速度での人や車への意図的な接近、割り込み、信号無視
・重大な交通の危険を生じさせる速度での通行禁止道路の走行(たとえば歩行者天国の暴走や一方通行路や高速道路の逆走など)
以上のことを指します。
ですので、走行中の悪質な進路妨害は「重大な交通の危険を生じさせる速度での人や車への意図的な接近、割り込み」に当てはまる可能性があるため、上記事例のAさんのように危険運転致傷罪で起訴されることは十分に考えられるます。
もし危険運転致傷罪で起訴されてしまった場合、法定刑は「危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役」と非常に重い罰となっています。
そのため、危険運転致死傷罪で裁判になってしまうような場合においては、早い段階で弁護士に依頼をし、被害者や遺族との間で被害弁償又は示談をしたり、ケガの程度、運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証をしてもらうことで、減刑及び執行猶予付き判決になるよう弁護活動をしてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通事件についての弁護活動も多数承っています。
危険運転致死傷罪で逮捕または起訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警察名東警察署への初見接見費用:37,100円)