ネット掲示板への書き込みは名誉毀損罪? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説
Aさんは、B社の社長が某事件の容疑者Cの父親だと勝手に思い込み、インターネット上掲示板で「CはB社社長の息子」という書き込みをしました。
これによりB社に脅迫電話がかかってくるようになり、耐えかねたB社社長は愛知県警察津島警察署に被害届を出しました。
怖くなったAさんが刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ、名誉毀損罪の解説を受けました。
(平成29年12月22日朝日新聞デジタル掲載事案を基に作成)
《 名誉毀損罪 》
社会的信用を保護するための犯罪として、刑法第230条の名誉毀損罪があります。
上の事案のようにデマ情報をインターネット上掲示板に書き込んだ場合、名誉毀損罪は成立するでしょうか。
名誉毀損罪は、①公然と事実を摘示し、②人の名誉を毀損した場合に成立します。
まず、「公然と」とは不特定多数人が認識しうる状態をいいます。
インターネット上の掲示板は、インターネットにアクセスできる人であれば誰もが閲覧できますので、これへの書き込みは公然性を有するといえます。
次に、「名誉を毀損」するということは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を発生させることをいいます。
上の事案でいえば、「CはB社社長の息子」という書き込みが、B社社長の社会的評価を低下させるおそれがあるかということが問題となります。
身内に犯罪者がいるという情報は、世間からのその人の評価を低下させうるものです。
したがって、Aさんの行為は、「名誉を毀損」するといえると思われます。
なお、真実であろうと名誉毀損罪の「事実」に含まれますので、仮に「CがB社社長の息子」というのが真実であっても、Aさんの行為が「名誉を毀損」しうることに変わりはありません。
名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金ですので、起訴された場合にはこのような刑が科せられることがあります。
自身の行為が名誉毀損罪にあたるか不安に思われる方は、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
早い段階で相談しておくことで、不起訴、執行猶予などによりこのような刑罰を回避できる場合があります。
名誉毀損罪で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察津島警察署までの初回接見費用:37,600円)