岐阜県警察垂井警察署の虞犯(ぐはん)少年事件 保護観察や少年院送致回避なら弁護士
岐阜県不破郡在住の中学2年生のAくんは、中学校に進学した頃から、非行行動が目立つようになり、家出を繰り返すようになっていました。
この日も自宅には帰らず、地元の先輩の家に泊まっていたところ、不良仲間の一人のBくんが窃盗事件を起こしたとして逮捕されてしまいました。
Aくんは、日頃からBくんとともに行動していたため、岐阜県警察垂井警察署にBくんの共犯を疑われて逮捕され、捜査を受けています。
Aくんは身に覚えが全くないため、終始否認していたところ、担当検察官は、窃盗事件に関して証拠不十分であるが、Aくんの非行歴を鑑みて虞犯(ぐはん)少年として、家庭裁判所に送致することにしました。
(フィクションです。)
~虞犯(ぐはん)少年とは~
虞犯(ぐはん)少年とは、20歳未満で保護者の正当な監督に従わず、犯罪性のある人と交際したり、少年の性格や環境からみて、将来、罪を犯すおそれのある少年のことをいいます。
例えば、犯罪を犯すという程度までにはいたらないものの以下のような性質を持つ少年を虞犯(ぐはん)少年として指しています。
・保護者の正当な監督に服しない性癖がある
・正当な理由がなく家庭に寄りつかない
・犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りする
・自己または他人の道徳心を害する行為をする性癖がある など
今回の上記事例のAくんの場合、Aくんは窃盗事件に関して犯罪少年として逮捕されて捜査されたものの証拠不十分となっています。
しかし、Aくんを取り巻く環境や今までの非行歴をAくんの性格に照らし、将来、何らかの罪を犯す可能性が高いと検察官が考えたため、Aくんは、「虞犯(ぐはん)少年」として家庭裁判所に送致されました。
「虞犯(ぐはん)」は、犯罪は犯していないため、成人であれば処罰の対象にならない行為です。
しかし、「虞犯(ぐはん)少年」と判断された場合、警察によって補導がなされ、その少年は18歳以上20歳未満の場合は家庭裁判所に送致し,14歳以上18歳未満の場合は事案の内容,家庭環境等から判断して家庭裁判所又は児童相談所のいずれかに送致又は通告し,14歳未満の場合には児童相談所に通告されます。
つまりは、児童福祉法上の措置がとられることもあれば、家庭裁判所に送致されるということもあり得るのです。
家庭裁判所に送致された場合は、審判が開かれて、保護観察処分や少年院送致の判断がなされてしまうこともあるのです。
実際、虞犯(ぐはん)少年であっても、少年院送致になった例も少なくありません。
保護観察処分や少年院送致を回避するためにも、早い段階から弁護士に相談・依頼をし、少年に対する付添人活動をしてもらうことが必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、少年事件に関しての相談、依頼を多数承っております。
お子様の虞犯(ぐはん)事件でお困りの方、少年事件で弁護士に依頼をしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察垂井警察署 初回接見費用:41,000円)