名古屋市北区の嘱託殺人事件で逮捕され起訴 情状弁護には刑事事件に強い弁護士
介護していた妻(当時79歳)に頼まれて首を絞めて殺害したとして、嘱託殺人の罪に問われた名古屋市北区の無職の被告人A(80歳)に対して、名古屋地裁は、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡しました。
公判では、Aがリウマチや腎不全に苦しむ妻を長年にわたり介護し続けてきた実情が明かされた。
弁護側は「痛みに苦しむ妻の懇願に従った」として執行猶予付きの判決を求め、検察側は「生命を奪ったことは事実で、刑事責任は軽くない」と主張した。
(2018年3月23日の産経ニュースの新聞記事を参考にしたフィクションです。)
~嘱託殺人とは~
嘱託殺人とは、人から嘱託を受けて、その人を殺害することをいいます。
そして、嘱託殺人罪が成立するためには、以下の条件を満たす必要性があります。
①人を殺したこと
②被害者からの嘱託を受け、その承諾を得ていたこと
③嘱託殺人の故意があること
もし嘱託殺人罪で起訴されてしまった場合、「6月以上7年以下の懲役又は禁固刑」という法定刑で処罰を受けることになります。
しかし、嘱託殺人は殺人罪とは違い、被害者が同意をして殺人を犯すわけですので、一概には言えませんが、執行猶予付き判決となることも多いと言われています。
実刑であっても懲役2年6月~4年程度となることが多いようです。
嘱託殺人での場合において処罰を軽くするためには、弁護士が、被告人にとって有利な事情を集め、裁判官に訴えていくという情状弁護をすることが挙げられます。
被害者がいる事件の情状弁護では、本来なら被害者や遺族に弁償や示談を行うことがポイントとなります。
嘱託殺人でも、上記記事の事件のような場合、被害者や遺族が身内であることが多いため、介護疲れ等の事情を理解してもらいやすいと言えます。
その場合は、被害者や遺族に公判に証人として立っていただき、事情を話してもらうことが極めて重要となります。
また併せて、どうして罪を犯すことになってしまったのか、本人や関係者から話を聞き取り、問題点を受け入れ、改めていく方法を考えていくことも大切になります。
その際には、本人が謝罪文や反省文などを書いて、気持ちを整理していくことも有益となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、嘱託殺人事件に関しての相談・依頼も承っております。
ご家族が嘱託殺人で逮捕されてしまいお困りの方、情状弁護をして執行猶予を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察北警察署 初回接見費用:36,000円)