【北区の刑事事件】銃刀法違反の容疑をかけられたら 弁護士に相談

【北区の刑事事件】銃刀法違反の容疑をかけられたら弁護士に相談

~ケース~

Aさんは、日ごろから自家用車のトランク内に刃体の長さが10cmの包丁を保管していた。
ある日、北区内にあるコンビニの駐車場で愛知県警察北警察署の警察官2名に職務質問され、銃刀法違反の疑いで任意同行された。
今後が不安になったAさんは、警察での取り調べ後、刑事事件に強い弁護士へ相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~銃刀法違反に問われるためには~

銃刀法の正式な法律名は、銃砲刀剣類所持等取締法となります。
同法の22条に「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定されています。
銃刀法違反の法定刑は、2年以下の懲役又は330万円以下の罰金です。

では現実的にどのような刑が科されるかですが、刃体の長さや、所持していたときの状況、過去の前科前歴等、様々な事情を考慮した上で判断されます。
今回の包丁のような場合、過去の判例からは罰金10万円又は20万円といったところが多いです。

しかし、「正当な理由」があれば、罪に問われることはありません。
例えば、たった今スーパーで買ってきたばかりの包丁だった場合、あるいは料理人が出先で料理する際の調理器具として所持していた場合は、正当な理由があるといえます。

また、刃体の長さが6cmを超えない場合、銃刀法違反ではなく、軽犯罪法違反によって処罰される可能性があります。
軽犯罪法の場合の法定刑は、拘留又は科料となりますが、過去のケースから考えると、拘留されることは滅多にありませんので、科料となる可能性が高いです。

今回のAさんの場合、所持していた包丁の刃体の長さが10cmですので、今回の場合、もしAさんが護身用のために所持していたならば「正当な理由」といえず、銃刀法違反にあたる可能性が高くなります。

しかし、「正当な理由」がある場合、その事情を警察の取り調べ等でしっかりと主張していくことが大切です。
その為にも、もし銃刀法違反の容疑を掛けられた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

銃刀法違反の容疑を掛けられてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察北警察署への初回接見費用:36,000円)

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