痴漢で冤罪 弁護士に相談

痴漢で冤罪 弁護士に相談

痴漢冤罪の対応について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

~事例~

Aさんは,名古屋市内の会社に勤務する男性です。
ある朝,Aさんは,出勤のため名古屋市営地下鉄名城線に乗車していました。
乗車した列車は満員の状態であり,手すりもつかめない状態でした。
その状態の中,名古屋市中区にある栄駅付近でAさんは前に立っていたVさんに痴漢したと声をあげられてしまいました。
AさんはVさんに連れられて栄駅の駅長室に行き,駅長や駅員の通報で駆けつけた愛知県警中警察署の警察官から痴漢をしたとして事情聴取を受けてしまいました。
しかし,AさんはVさんに一切触った記憶はなく,冤罪であると考えています。
そのため,今後のことが不安になったAさんは,刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

~痴漢とは,どのような犯罪か~

痴漢行為の多くは,各都道府県の条例に違反したとして処分される犯罪となります。
ただし,程度が重かったり態様が異なっていたりする場合は刑法に定められている強制わいせつ罪などに当たると判断される場合などもあります。
前者の場合について,愛知県では,以下の様に定められています。

愛知県迷惑行為防止条例
第2条の2 (卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物(第3項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
1 人の身体に,直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。

同条例第15条 (罰則)
第2条の2又は第2条の3第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

愛知県迷惑行為防止条例違反としての痴漢が成立するためには,原則として以下のことが必要になります。
1 人の身体に触れること
2 人の身体に触れる行為が人を激しく羞恥させたり,不安を覚えさせるような方法であること
3 公共の場所又は公共の乗り物で行われたこと
4 正当な理由がないこと

このうち,2の方法は,触ることによって恥ずかしく感じさせる行為などがこれに当たります。
そのため,お尻など触られると恥ずかしく感じさせる部位を触ることがこれに当たります。
また,上記の部位ではない部分を触るとしても,触り方がくすぐりに近い場合などは上記の行為に当たる可能性があります。

他方で,条例違反ではなく,刑法の強制わいせつ罪(刑法第178条1項)に当たりうる場合としては,下着の中に手を入れて胸や性器を触る場合が考えられます。
この場合は,単に触るだけではなく,わざわざ下着の中に手を入れて、性器などを直接触るという行為が悪質と判断される可能性が高いためです。

また,4の正当な理由がないという点は,以上の1,2の行為を行なう必要があるかということです。
具体例としては,警察官が必要に応じて身体検査を行う場合などが考えられます。

~冤罪で痴漢を疑われたら~

では,Aさんの様に冤罪にも関わらず痴漢を疑われた場合,どのようなことができうるでしょうか。

例としては,その場で微物検査やDNA検査を要請する,取調べ前に弁護士に会って相談しアドバイスをもらう,といったことが考えられます。
ただし,これはあくまで例であり,事件ごとの詳細な事情を踏まえて対応をしていく必要があるといえるでしょう。

また,このような冤罪を訴える場合には,やっていないことについて取調べで聞かれ続けるなど,大変な困難が待ち受けることになると考えられます。
そのため,なるべく早く刑事事件に精通した弁護士に相談し,抑えるべきポイントを踏まえた上で取調べに対応することが求められるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが,24時間体制で無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら