盗品等有償譲受罪で逮捕 無罪を争うなら弁護士に相談【東区の刑事事件】
~ケース~
東区在住のAさんは、出来るだけ安く車を購入したいと思っていた。
そこへ、知人Bさんが普通だったら300万する車を200万で譲ってくれるという話を持ち掛けてきたため、購入した。
後日、Aさんが購入した車が盗品であった為、盗品等有償譲受罪の容疑で愛知県警察東警察署に逮捕された。
Aさんの家族はAさんの無罪を証明してもらうため、刑事事件に強い弁護士に依頼することとした。
(このストーリーはフィクションです)
~盗品であることの認識~
上記のケースでは、AさんはBさんから購入した車が盗品であることを知らずに購入しています。
この点、盗品等有償譲受罪が成立するには、AさんとBさんとの間に盗品であることの意思の連絡又は合意があることが必要です。
今回の場合、Aさんに盗品という認識がなければ盗品等有償譲受罪に問うことはできません。
しかしながら、通常より100万円も安かったことに疑問に思わなかったのか、明確な意思の連絡が無かったとしてもAさんは盗品だと気づいていたのではないかといった点を取り調べで聞かれたり、裁判になった場合はそこが争点になる可能性があります。
その為、特に無罪を主張をする場合は少しでも早く弁護士から取り調べに対する対応方法や供述する際の注意点についてアドバイスを受けることが大切です。
また、盗品だと知って譲り受けた場合、有償で譲り受けたか無償で譲り受けたかで、罪の重さが変わってきます。
有償の場合が「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」に対し、無償の場合が「3年以下の懲役」なので、有償で譲り受けた場合のほうが罪が重いです。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、窃盗罪の法定刑と同じ重さになっており、決して軽い刑罰ではありません。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事情を訴えかけていくことが、無罪を証明するあるいは不当に重い刑罰を回避することに繋がります。
ご家族が盗品等有償譲受罪で逮捕されお困りの方、無罪を主張されている方は、ぜひ一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察東警察署までの初回接見費用 35,700円)