殺人未遂罪で逮捕 中止犯で刑の減免を目指すなら弁護士【四日市市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは、Vさんに殺意を抱き、V宅で飲み会をしていた際、毒入りの日本酒をコップに注ぎ、Vさんに飲ませようとそのコップを渡した。
しかし、Vさんがその日本酒を飲む前にAさんは考え直し、日本酒には毒が入っていることを伝え、飲むのを中止させ、コップをゴミ箱に捨てた。
その後、Vさんが三重県警察四日市南警察署に通報したため、Aさんは殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~中止犯が成立するためには~
上記のケースにおいて、AさんがVさんに毒入りの日本酒を差し出した行為は、生命侵害の現実的危険性を有し、殺人罪(刑法199条)の実行行為性が認められます。
ただし、結果としてAさんがVさんが日本酒を飲まないように止めたため、Vさんは日本酒を飲まなかったので、殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立します。
そして、刑法43条ただし書には、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と中止犯についての規定があります。
Aさんが殺人未遂罪の中止犯に当たるか否かを検討する上で、まずAさんの行為が「自己の意思によ」るといえるかどうかが問題となります。
そもそも、中止犯の必要的減免の根拠は、自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格的態度によって責任非難が減少する点にあると考えられます。
そこで、外部的障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るものといえます。
上記のケースでは、Aさんが必然的に中止を決意する事情はなく、自発的な意思により中止行為をしているので、「自己の意思によ」るといえます。
そのため、Aさんの行為は中止犯として、必要的減免を受ける可能性が高いです。
中止犯と未遂犯では、最終的な処分の重さに大きな差が出ることが考えられますので、犯罪を中止したつもりが未遂犯に問われているような場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ご家族が殺人未遂罪で逮捕されお困りの方、中止犯であると主張したいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察四日市南警察署の初回接見費用 40,100円)