痴漢事件で勾留されたら

痴漢事件で勾留されるとどうなるのでしょうか。

例えば、会社員のAさんが電車内で痴漢をして、警察官に逮捕された場合はどうでしょう。

警察官に逮捕されると、容疑者(犯人)としてAさんは警察署で取調べを受け、48時間以内に検察庁に送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者は10日~20日間警察署の留置場などに勾留されることになります。
このように逮捕されて勾留されると長い間警察署で過ごすことになります。そうなるとAさんは会社には行けなくなります。

では、次会社に行けるのは20日後(勾留期間が20日だった場合)でしょうか?

いえ、検察官が釈放しない限りは起訴されて勾留がまだまだ続きます。
一般的に言って、23日間以上も休む従業員を会社は雇い続けているでしょうか?
このままでは解雇される場合もあります。そうなってからでは遅いのです。解雇される前にまずは釈放の手続きを行ってもらうべきです。それでも解雇されたら仕方ないと諦めもつきますが、何もしないで諦めてはいけません。まずは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の刑事弁護のプロフェッショナル弁護士に相談してみるのが先決です。勾留しないための働きかけをしてもらったり、勾留を取り消してもらったり、示談してもらったり、保釈してもらったりと警察署の留置施設から早く出る手段があるかもしれません。

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