名古屋市中村区の窃盗罪
~ケース~
名古屋市中村区内に住むAさんは、友人Bさんが宝石店Vからダイヤのネックレスを盗んだと聞いた。
AさんがBさんの家に遊びに行った際、AさんはBさんが盗んで保管していたダイヤのネックレスを盗んだ。
後日、Bさんは被害届を愛知県警察中村警察署に提出したため、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕された。
(事実を基にしたフィクションです)
~所有権がない人から物を盗んだ場合~
上記のケースにおいて、Aさんは盗品を盗んだわけですが、このような場合でもAさんに窃盗罪(刑法235条)が成立するのでしょうか。
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Bさんが保管していたダイヤのネックレスは、V店からの盗品ですので、当然Bさんに所有権はありません。
このような場合でも、盗品であるネックレスは「Bさんの財物」にあたるのでしょうか。
この点ですが、複雑化した現代社会において現に財物が占有されているという財産的秩序の保護を図る必要があるから、奪取罪は占有それ自体を守る必要があると考えられています。
そして、窃盗罪における「他人の財物」とは、所有権があることを必要とせず、他人が占有する財物であれば足ります。
その為、Bさんが占有するダイヤのネックレスは、例え盗品でBさんに所有権が無かったとしても、「他人の財物」に当たります。
したがって、Aさんが当該ダイヤのネックレスの占有を、Bさんの意思に反してAさんのもとに移転させた行為は、同条の「窃取」に当たりますので、Aさんには窃盗罪が成立します。
ひとたび窃盗罪を犯してしまうと、たとえ前科が無かったとしても被害金額が高額であれば、重い刑罰が科せられることがあります。
過去の裁判例では、前科が無くても懲役2年4月となった事例もあります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、事件の見通し等アドバイスを受けることをお勧めします。
また、一口に窃盗罪といってもいろいろな手口がありますので、窃盗罪の事件ごとに裁判で主張していかなければならないことが異なってきます。
したがって、経験のある刑事事件に詳しい弁護士に、どういった主張が有効となるのか相談することをおすすめします。
窃盗罪で逮捕されたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
窃盗罪・刑事事件における経験が豊富な弁護士が対応させていただきます。
愛知県中村区内の事件であれば、弊所は名古屋駅から徒歩約10分と交通の便も良く、お気軽に相談み着て頂くことが可能です。
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(愛知県警察中村警察署までの初回接見費用 34,700円)