痴漢事件と保釈

釈放には起訴後に釈放される保釈という制度があります。

痴漢で逮捕・勾留されている容疑者が、例えば、名古屋地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)を納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされます。例えば、弁護士が名古屋地方裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば名古屋地方裁判所に保釈金を納付して釈放されることになります。保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。

以前に述べた起訴前における釈放との決定的な違いは、お金が必要であるということです。金額は100万円単位と容易に準備できる金額ではありません。しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。

≪保釈のメリット≫
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

言い忘れましたが、保釈金は事件が終了すると納付した名古屋地方裁判所から戻ってきますので安心してください。ただ、容疑者が逃げてしまったら戻ってこないのでご注意ください。

痴漢で保釈をお望みの方は、保釈に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。

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