痴漢事件と迷惑防止条例違反

痴漢は、行為態様により、強制わいせつ罪又は都道府県の迷惑防止条例違反(名古屋市であれは、愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)として処罰されます。

では、どのような痴漢行為が刑法の強制わいせつ罪にあたり、どのような痴漢行為が迷惑防止条例違反なのでしょうか?

法律上は明確な区別がなされているわけではありません。
強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反の区別のポイントは、接触行為の強度や相手方に与える恥辱感の大きさになります。

具体的には、無理矢理キスをしたり下着の中に手を入れて触ったりする痴漢行為の場合は刑法の強制わいせつ罪、服の上から触る痴漢行為の場合は迷惑防止条例違反になるのが一般的です。
ただし、服の上から触る痴漢行為でも、無理矢理抱きついたり胸や尻を無理矢理揉んだりする痴漢行為は強制わいせつ罪になることが多くなります。
また、痴漢行為の相手方が13歳未満であった場合には、服の上から触る痴漢行為でも強制わいせつ罪になります。

痴漢のうち強制わいせつ罪にあたる場合の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。
痴漢のうち迷惑防止条例違反にあたる場合の法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(名古屋市は、愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)。法定刑は地方自治体によって異なります。

このように、刑法違反と条例違反とでは刑の重さが異なります。もし、痴漢行為をしてしまった場合、自分の行為が刑法違反なのか条例違反なのか不明な場合はまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお電話ください。

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