愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での痴漢事件の弁護活動はどのようなものでしょうか。
痴漢の容疑をかけられてしまった場合
痴漢冤罪という言葉をよく耳にします。痴漢行為を行っていないにもかかわらず痴漢事件の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合は、すぐに弁護士を呼んで下さい。痴漢冤罪を防ぐために、名古屋の痴漢事件の弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、逮捕後すぐに逮捕された方のもとへ接見に向かい、嘘の自白をしないよう取調べについての対応をアドバイス致します。また、独自の捜査によって、目撃者や客観的な証拠を探し出すことで、被害者の供述が信用できないことを主張していきます。
実際に痴漢行為をしてしまった場合
起訴前に示談をすることによって、不起訴処分により前科がつかなくなる場合があります。特に、親告罪である強制わいせつ罪で痴漢事件の捜査を受けている場合には、告訴がなければ起訴されず不起訴となるため、起訴前に被害弁償又は示談をすることによって被害者側に告訴を取り消してもらうことが重要になります。また、示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。起訴前でも起訴後でも、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので、名古屋の痴漢事件の弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。
痴漢事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。痴漢事件で逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。名古屋の痴漢事件の弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と痴漢をしない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。
痴漢事件でお悩みの方は、まずは名古屋の痴漢事件の弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお電話ください。