武豊町で公務執行妨害罪なら

武豊町で公務執行妨害罪なら

~ケース~

武豊町在住のAさんは,深夜、武豊町内の公園で友人たちとたむろしていたところ、愛知県警察半田警察署の警察官Vに職務質問をされた。
せっかく友人たちと話が盛り上がっていたところに水を差され腹を立てたAさんは、Vさんの顔面を殴るなどの暴行を加えた。
そのため、AさんはVさんによって公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕された。
公務執行妨害罪の処分の見通しや、今後どうすべきかアドバイスをAさんに伝えてほしいを思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

公務執行妨害罪が保護しているのは公務員個人の身体や精神ではなく、公務員が行う公務の円滑な執行です。
つまり、公務執行妨害罪の被害者は公務員個人ではなく「公務」すなわち「国」ということになります。
なお、公務中の公務員に対し、暴行または脅迫を用いた結果、公務の執行を妨害できたときはもちろん、妨害できなくても一般に妨害するに足りる程度のものであれば、公務執行妨害罪が成立します。
たとえば、路上駐車禁止エリアに駐車していた車を取り締まろうとした警察官に暴行を加えたにもかかわらず、駐車禁止違反として取り締まりを受けてしまったとしても、公務執行妨害罪は成立します。

~公務執行妨害罪における弁護活動~

上記のケースにおいて、Aさんは公務員である警察官Vさんに対して、職務質問を受けたことに腹を立てて暴行を加えてその職務の執行を妨害していますので、公務執行妨害罪に問われています。

上記のケースのように、公務執行妨害罪の成立に争いがなく、被害者が存在するケースの場合、弁護士としては被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが多いです。
ただし、上述させて頂いた通り、公務執行妨害罪が保護しているのは「公務」ですので、基本的に示談に応じてもらえないことがほとんどです。
そのため、示談交渉による不起訴処分の獲得は、かなり難しいと思われます。
ですが、そのような場合でも、弁護士としては正式な公判請求を防ぎ、罰金刑で済ますことを求める弁護活動も十分に可能です。
例えば、本人の日頃の誠実な生活状況や真摯に反省していることを意見書によって検察官に伝え、処分の軽減を訴えかけることが可能です。
このような弁護活動を効果的に行うためには、刑事事件の経験が豊富な弁護士の力が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事弁護の経験が豊富です。
そのため、公務執行妨害罪の刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
ご家族が公務執行妨害罪に問われてお困りの方、処分軽減に向けた弁護活動をご希望の方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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