傷害罪で示談交渉するなら
~ケース~
名古屋市中川区在住のAさんは,当時交際していたVさんと喧嘩をした際,カッとなってVさんに対して殴る蹴るの暴力をふるってしまった。
その後、冷静さを取り戻したAさんは、Vさんを病院へ連れて行き、Vさんは全治1週間の怪我との診断を受けた。
後日、AさんはVさんから別れ話を切り出され、怪我を負わされたことについて愛知県警察中川警察署に被害届を出そうと考えていることを告げられた。
刑事事件化を何としても回避したいAさんは、Vさんとの間で示談交渉を取り計らってもらえないだろうかと,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~刑事事件化回避に向けた弁護活動~
上記のケースにおけるAさんの要望は刑事事件化の回避です。
今回は、刑事事件化を回避するためにはどのようなことが必要かについて考えてみたいと思います。
トラブルが刑事事件化する端緒として多いのが、被害者からの被害届の提出です。
被害届とは、何らかの犯罪に巻き込まれてしまった場合に、被害にあったことを捜査機関に知らせるための手続きの1つで、捜査を開始するためのきっかけとなるものです。
したがって、特に上記のケースのような傷害事件においては、まず被害届を提出される前に被害者との間で和解し、被害届の提出を防ぐことが、刑事事件化を防ぐうえで重要となります。
そして、被害者と和解をする場合には、示談という形をとることが一般的です。
示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
~示談交渉における弁護士の役割~
このように、示談を締結する事が出来れば、被疑者・被告人にとって大きなメリットがあります。
ただ、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
ここで、宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、法的な処罰を求めないという意思表示であり、示談によって解決していることを意味します。
また,事件の内容や被害の内容・程度によって,示談金についてのある程度の相場観がありますので,適切な示談金についてを提示することも期待できます。
こうした示談交渉については,刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,傷害罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害罪で被害者との示談交渉をお考えの方,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。