事後強盗罪で示談なら

事後強盗罪で示談なら

~事後強盗罪で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

Aさんは江南市内の路上で、歩行中のVさんの財布をすった後、同付近を警ら中の愛知県警察江南警察署の警察官に現行犯逮捕された。
しかし、Aさんは現場から車で約10分程の場所にある愛知県警察江南警察署についてパトカーを降りた際、Aさんは警察官に暴行し、逃亡した。
数時間後Aさんは発見され、事後強盗罪の容疑で愛知県警察江南警察署に逮捕された。
(フィクションです)

~事後強盗罪とは~

事後強盗罪は、刑法238条に規定されており、法定刑は「5年以上の有期懲役」で一般的な強盗罪と同じ法定刑です。
事後強盗罪が成立するためには、暴行又は脅迫が必要となりますが、その暴行又は脅迫は、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れるために行われたこと、つまり窃盗の機会に行われたものである必要があります。

暴行又は脅迫が窃盗の機会に行われたと言えるか否かは、
①窃盗行為と暴行又は脅迫との時間的・場所的接着性
②被害者による追跡の有無
などにより判断すべきだと考えられています。

具体例として、「窃盗現場から数十メートル離れた地点で巡査に現行犯人として逮捕され、連行される途中に逃げ出し、逮捕を免れるためにその巡査に暴行を加えた場合」(最決昭34.6.12)は窃盗の機会に暴行が行われたと判断し、事後強盗罪にあたるとした判例があります。
今回のケースにおいても、Aさんが暴行を加えた場所は事件現場からは時間的、距離的に離れてはいるものの、警察署への連行中に逮捕を免れるために行ったものと判断され、事後強盗罪に問われる可能性があります。

刑の重さが大きく変わってくるため、事後強盗罪に問われるのか、窃盗罪+暴行罪に問われるのかは被疑者・被告人にとってとても重要です。
したがって、事後強盗罪の容疑を掛けられている場合、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
そして、事案によっては事後強盗罪にはあたらないことを捜査機関や裁判所に主張してもらうことが大切です。

~刑事事件における示談の意義~

被害者と和解をする場合には、示談という形をとることが一般的です。
示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。

また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。

~示談交渉における弁護士の役割~

このように、示談を締結する事が出来れば、被疑者・被告人にとって大きなメリットがあります。
ただ、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
ここで、宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、法的な処罰を求めないという意思表示であり、示談によって解決していることを意味します。また,事件の内容や被害の内容・程度によって,示談金についてのある程度の相場観がありますので,適切な示談金についてを提示することも期待できます。
こうした示談交渉については,刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士刑事事件に強く,事後強盗罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
事後強盗罪で被害者との示談交渉をお考えの方,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士までご相談ください。

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