本番行為で風俗トラブル 強姦に強い弁護士
名古屋市中村区在住の公務員Aさんが「強姦で告訴をされそうです。慰謝料として200万円を請求されました。」という内容で相談に来ました。
Aさんは、デリバリーヘルスで本番行為をしてしまいました。お店の女の子には、「本番行為は禁止だよ。絶対ダメです。やめてください。」と拒否されたのですが、「少しだけ」と言ってAさんは挿入しました。店側から電話が来て、嫌がる女の子に禁止されている本番行為を無理やりした行為は強姦罪にあたるという主張です。
Aさんの行為は強姦罪にあたるのでしょうか?
強姦罪とは、男性が女性に対して、被害者の抵抗を困難にする程度の暴行・脅迫によって、被害者の意思に反した性交渉を行うことです。
Aさんが相手の女性に対して抵抗ができなくなるほどの暴行・脅迫行為を行って本番行為をしたなら強姦罪が成立する可能性はあります。
その場合は、慰謝料などを支払うことになるかもしれません。
ただ、慰謝料の額は強姦の内容によって異なりますので一概に200万円が妥当であるとはいいがたいですが、内容によっては300万円などそれ以上の案件もあります。
強姦事件でお困りの方、風俗トラブルに巻き込まれてお困りの方、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までご相談ください。