名古屋の強姦事件で逮捕

名古屋の強姦事件で逮捕

名古屋市中村区在住の会社役員のAさんが元交際相手のBさんを強姦したとして中警察署に逮捕されました。 Aさんは強姦については否認しています。元交際相手のBさんの同意のもとに性行為を行ったと主張しています。 このような場合、Aさんが逮捕されたことで今後どのような流れになるのでしょうか?

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。

Aさんが中警察署に逮捕された場合、まずは逮捕から48時間以内に検察庁に送られる(送致)ことになります。この48時間の間に警察署では、1~2回取り調べを受けることになります。その間は警察署から出られなくなります。 検察庁に送致された後、検察官がAさんを勾留することが必要であると判断した場合には裁判官に勾留請求をします。 裁判官がAさんを勾留することが必要であると決定した場合は、勾留決定により10日~20日の拘束が待っています。

このように、Aさんは逮捕から勾留まで最長23日間留置場などに拘束されることになります。Aさんは会社の役員規則に基づき会社を懲戒解雇されてしまうかもしれません。 そうなる前に釈放されることを希望しています。そして、事件が不起訴になり前科がつかないことを希望しています。

警察署から釈放されるためにはそうしたらよいか。 不起訴で前科がつかないためにはどうしたらよいか。

まずは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士に相談してみましょう。強姦事件逮捕されたら早く留置場から出ることができるかもしれません。不起訴、無罪判決になるための弁護活動を相談しましょう。

 

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