盗撮事件で初回接見依頼するなら
~盗撮事件で初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市南区在住のAさんは、名古屋市南区内の小学校の体育館で開かれたミニバスケットボール大会において、女児の着替えを盗撮したとして愛知県迷惑防止条例違反の罪で逮捕された。
その後、愛知県警察南警察署での取り調べにおいて、Aさんは今回の件以前にも10件以上盗撮の前科があることが判明した。
Aさんが逮捕されたと聞き、心配でたまらないAさんの両親は、すぐに愛知県警察南警察署に面会しに行ったが、勾留された後しか面会は出来ないと言われた。
ただ、どうしてもAさんを励ましたいAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実の基にしたフィクションです)
~弁護士による接見~
接見とは、簡単に述べますと、容疑者と弁護士等が面会することをいいます。
もう少し具体的に述べますと、身体の拘束を受けている容疑者が外部の人と面会したり書類や物品を渡したりすることを言います。
そして、接見には、
①容疑者と弁護人が接見をするパターン
➁容疑者と家族や友達、同僚などが接見するパターン
の2つのパターンがあり、弁護人による接見と一般の方による接見では、制限事項に大きな違いがあります。
それは、被疑者・被告人が弁護士と接見をする機会を手厚く保障し、被疑者・被告人の立場を引き上げることを目的としています。
基本的に、弁護人でも家族でも容疑者と話したり物を渡したりすることができる点は変わりません。
ただし、接見等禁止が付されていた場合、家族の方など弁護人以外の人はその制限が取れるまでは接見をすることができません。
また、弁護人以外の人が接見出来るとしても、接見の際には立会人が立会うため、事件に関する内容などを自由に話すことは難しいです。
さらに、弁護人以外の人が接見をする場合、接見時間や接見の順番などいくつもの制約があります。
一方、弁護人の接見の場合、上記のような制約が一切かかりません。
というのも、容疑者と弁護人が接見することで捜査機関、裁判所と戦う準備を整える必要があることから、弁護人の接見には立会人がつかず、話す内容に制限はありません。
また、24時間いつでも接見することが可能です。
このように、弁護人の接見は一般の方の接見に比べてかなり優遇されています。
~弁護士に接見を依頼するメリット~
次に、弁護人に接見を依頼するメリットについて考えてみたいと思います。
まず、弁護人はいつでも容疑者の方と話せるので、容疑者とご家族の方などとの橋渡し役をすることができます。
特に、逮捕され勾留されるまでの間は、ご家族の方でも被疑者に面会が出来ませんので、急を要する連絡がある場合、基本的に弁護士に初回接見を依頼して伝える以外方法がありません。
そして、弁護士が容疑者と接見する最大のメリットは、容疑者に取調べ対応のアドバイスができる点にあります。
逮捕され身柄拘束されている場合、事件に関する取調べがなされ、供述調書を取られることになります。
この取調べにおいて、被疑者にとって不利な供述や、真意ではない自白などをしてしまった場合、その後その供述を覆すことは難しくなります。
当然、取調べで作成された供述調書は検察官が起訴不起訴を判断する際、そして公判で処分が決められるうえで大きな判断材料とされますので、容疑者は不利益を被ってしまいかねません。
この点、弁護人であればこのような不利な状況にならないために取調べ対応をアドバイスし、また、不利な供述を修正するよう容疑者にアドバイスすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に強い法律事務所です。
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