強制わいせつ罪で不起訴処分を目指すなら
~強制わいせつ罪で不起訴処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
愛知県岡崎市在住のAさん(男性)は立ち寄った居酒屋でV(女性)さんと相席した。
話しているうちにAさんとVさんは意気投合し違うバーで飲み直すことにした。
バーで飲んでいる内にVさんに好意を持ったAさんは, Vさんの身体を触ったりした。
Vさんは,はじめは拒否していなかったが,Aさんが胸などを触ろうとしたところ拒否された。
しかしAさんは,気にせずVさんを抱き寄せて胸などを触ったり,Vさんにキスなどをした。
その後,Vさんと別れ一人で飲んでいたところ,お店にやってきた警察官に女性から被害届が出されていると言われ,強制わいせつ罪の疑いで愛知県警察岡崎警察署で話を聞かれることになった。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は刑法176条に以下の様に規定されています。
第176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪(および強制性交等罪)のいう暴行又は脅迫は強盗罪の場合と異なり反抗を抑圧する程度までは要求されませんが,反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要です。
また,暴行とは殴る蹴るといった一般的な意味での「暴行」のみならず有形力の行使全般をいいます。
そのため,抱き寄せるという行為や腕などを抑えるという行為も暴行に当たります。
また「わいせつ」とは判例によると「「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること」とされています(名古屋高裁金沢支判昭和36年5月2日下刑集3巻5=6号399頁)。
相手の意思に反して身体(特に胸や臀部,陰部等)に触れる行為や無理矢理キスをするといった行為は上記判例のいう「わいせつ」に該当するといえるでしょう。
さて,今回のケースでAさんの行為は強制わいせつ罪となるのでしょうか。
強制わいせつ罪で要求される暴行は,反抗を著しく困難にする程度のものです。
そのため,拒否しているにも関わらず無視してわいせつな行為をした場合,相手の反抗を無視していることから,相手の反抗を著しく困難にしているといえるでしょう。
AさんはVさんが拒否したにもかかわらず抱き寄せて胸などをさわったり,キスしたりしています。
そのため,Aさんの行為は強制わいせつ罪に該当してしまう可能性が高いです。
~不起訴処分を目指すためには~
強制わいせつ罪は罰金刑が規定されていないため,起訴された場合には公判が開かれることになります。
今回のケースのAさんのような事案では,前科や余罪がなければ執行猶予付きの判決となるケースが殆どです。
しかし,執行猶予といえども前科となりますし,執行猶予期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに執行猶予が取り消され実刑となってしまうなどといった不利益があります。
そのため,出来る限り公判とならない,すなわち不起訴処分を目指すことが重要です。
なお,強制わいせつ罪は平成29年の刑法改正で非申告罪となりましたが,被害者が処罰を求めないような場合にもあえて起訴し公判するというのは,重大な強制わいせつ事件でもなければ考えづらいです。
では,被害者の処罰感情が収まるのは、どういう場合でしょうか。
2次被害を恐れて刑事事件化を求めないという場合はあるかもしれませんが、被害者の方が加害者を許そうと思うのは、示談が成立し,しっかりと被害弁償がなされた場合が多いです。
そのため,不起訴処分とするためには示談がほぼ必須であるといえるでしょう。
ただし,示談交渉を本人が行うのは非常に難しく,知人間の事件でもなければ連絡先などもわかりません。
弁護士であれば検察官などから連絡先を取り次いで頂き示談交渉をすることが可能です。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
多数の刑事事件で示談を締結し,不起訴処分を獲得した実績があります。
まずは0120-631-881までご相談ください。
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