パソコン(PC)遠隔操作事件 保釈の取り消し
パソコン(PC)の遠隔操作で逮捕、起訴されたK被告が保釈金1000万円で保釈されました。
Kさんは事件を否認しています。
K被告の公判中に、真犯人を装う者から報道機関などに「真犯人です。お久しぶりですね」とはじまるメールが届きました。ところが、そのメールは起訴されたK被告が送ったものだということがわかりました。K被告がパソコンを遠隔操作して、犯人に仕立てる細工をしたのだと説明しています。
これ以前に、保釈後に不審な行動のK被告が捜査員に目撃されており、K被告がいた河川敷付近の土中からスマートフォンが発見されました。K被告が埋めたものと思われます。真犯人を装うメールはスマートフォンのメール送信にあるタイマー機能を利用して行われたということがわかりました。
これらの一件で、検察庁はK被告が偽装工作をし、証拠隠滅を図ったとして、裁判所に保釈の取り消しを請求しました。
裁判所はK被告の保釈を取り消しました。
保釈の取り消しはどのような時にできるのでしょうか?
刑事訴訟法96条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
今回の、K被告の証拠隠滅は、上記の3号にあてはまると思われます。
では、保釈金はどうなるのでしょうか?
刑事訴訟法96条
2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
K被告が納付した保釈金1000万円の一部または全部が没取される可能性があります。
ちなみに、没取(ぼっしゅ)と規定されており、没収(ぼっしゅう)ではありません。実務では、没取(ぼっとり)とも呼びます。
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