準強制性交等罪に問われたら

準強制性交等罪に問われたら

準強制性交等罪に問われた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

~準強制性交等罪になるケース~

愛知県碧南市在住の会社員のAさんは会社の同僚であるVさんと仕事の帰りにバーでお酒を飲んでいた。
Vさんはかなりお酒を飲み,店を出た時には一人では歩けないほど酔ってしまっていた。
以前からVさんに好意を持っていたAさんは介抱するという名目でVさんをホテルに連れ込んだ。
AさんはVさんが酔いつぶれているのを見てVさんと性交した。
その後,目を覚ましたVさんが状況をAさんに問い質し,Aさんが諸々の事情を白状した。
VさんはAさんに対し愛知県碧南警察署に被害届を出すつもりであると伝えた。
(フィクションです)

~準強制性交等罪~

まず,Aさんの行為は準強制性交等罪に該当する可能性が考えられます。

準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されています。

刑法第178条
2.人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

刑法第177条

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

刑法上の「準・準ずる」とは同じであるという意味で,元々の罪名よりも軽いという意味ではありません。
相手を薬で眠らせるといった行為がなくとも,お酒に酔った相手と性交をしてしまうと準強制性交等罪に問われてしまう可能性があります。
今回のモデルケースでは一人では歩けないほどに酔っていたので,心神喪失状態であったため準強制性交等罪に該当すると判断される可能性が高いでしょう。

~具体的な弁護活動~

男女間の性交渉トラブルによる準強制性交等事件の発覚はほとんどの場合,被害者から被害届が出されたというケースです。
そのため,被害者の方が被害届の提出をしなかった場合には準強制性交等事件となる可能性は低くなります。

準強制性交等罪で被害届の提出を思いとどまってもらうためには準強制性交等罪として刑事事件化する前に示談交渉をするという事が考えられます。
しかし,性犯罪では被害者の方の怒りが強く,示談交渉をしようとしても連絡すら取れない場合も多いでしょう。
弁護士が相手であれば被害者の方も話を聞いてみようと思ってもらえる場合も多いです。

また,準強制性交等罪で被害届を出されてしまった場合でもあらかじめ弁護士に依頼しておけば早い段階での弁護活動が可能です。
準強制性交等罪で逮捕されてしまった場合の勾留回避,引続き被害者の方との示談交渉などを進めていくことになるでしょう。
準強制性交等罪は2017年の刑法改正以前は親告罪でしたので示談が成立すれば検察官は起訴できないことになっていました(示談要件に告訴しない旨を必ず入れるため)。
しかし,現在では準強制性交等罪は親告罪ではないため,被害届や告訴がなくとも検察官は起訴することが可能です。

もっとも,今回のケースのような男女間の性交渉トラブルによる準強制性交等事件では示談が成立していれば検察官は多くの場合,起訴猶予の不起訴処分にするでしょう。。
一方,起訴されてしまった場合には準強制性交等罪法定刑は5年以上の有期懲役のみですので刑事裁判が開かれることになります。
道端の女性を襲ったというような強制性交等事件の場合は実刑判決が下されると考えられますが,今回のようなケースでは酌量軽減により執行猶予付きの判決が下される可能性も高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
準強制性交等罪などの性的トラブル事件では示談の成否が最終的な刑事処罰などに大きく影響します。
もし準強制性交等罪などに問われてしまうような事をしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

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