ストーカーとは

ストーカーについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

女性会社員Aさん(28歳)は、職場の同僚Vさん(31歳)に片思いをしていました。AさんはVさんに思いを伝えようと手紙を書き、Vさんの机の上に置きましたが返答はありませんでした(①)。次に、Aさんは、Vさんの住所を突き止めようと、仕事終わりにVさんの後を尾行しVさんの自宅及び住所を把握しました(②)。そして、Aさんは、Vさんの奥さん宛の手紙(「Vさんの子を妊娠しているのでお願いだからVさんと別れてください」という内容のもの)をVさんの住所宛に送りました(③)。それでもVさんから何ら反応はありませでした。その後、AさんはVさんが引っ越したことを知りました。そこで、Aさんは再び以前と同様の行為を繰り返しました。そうしたところ、Aさんは、Vさんからストーカー行為で訴えると言われました。逮捕されるかもしれないと不安になったAさんは、弁護士に無料相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ストーカーとは~

「ストーカー行為」の定義については、ストーカー規制法2条3項に規定されています。

2条3項
 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し(ア)、つきまとい等(イ)(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすること(ウ)をいう。

文章は長いですが、まとめると、「ストーカー行為」とは、要は

ア 同一の者に対する
イ つきまとい等 を
ウ 反復してすること

ということになります。

~つきまとい等~

①から③を見ると、上記のア、ウの要件は満たしそうです。では、イについてはどうでしょうか?
「つきまとい等」の定義については、ストーカー規制法2条1項で規定されています。

2条1項
 つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

とされています。  

ストーカー規制法の「つきまとい等」というためには、

・恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

が必要です。
「恋愛感情その他の好意の感情」とは、好きという気落ちや親愛感を意味しますが、さらに「つきまとい等」というためには、これらの感情を充足する目的、つまり、相手方が好意の感情が相手方に受け入れられることや相手方がそれに応えて何らかの行動を取ることを望んで当該行為を行うこと、が必要となります。

2条1項では「次の各号に掲げる行為」として1号から8号まで「つきまとい等」に当たり得る行為を規定しています。

まず、Aさんの①の行為については手紙の内容にもよりますが、2号(その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと)または3号(面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること)に当たる可能性があります。
②の行為については1号(つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと)に当たる可能性があります。
最後に、③の行為については3号に当たる可能性があります。

以上、Aさんの行為は「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと思われます。「ストーカー行為」で訴えられた、逮捕されるか心配だなどという方は、ぜひ、一度弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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