建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)で逮捕

建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)で逮捕

建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県豊田市に住むAさんは、夜間、同市内にあるV神社の社務所に侵入し、現金約10万円(全て硬貨)を所持していたバッグに盗み入れました。
しかし、社務所から出ていくときに巡回中の警備員に見つかり、その場で確保され、警察に通報されました。
その後、Aさんは、愛知県豊田警察署の警察官により、建造物侵入・窃盗罪の容疑(賽銭泥棒)逮捕されました。
(2021年1月3日に東海テレビに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【建造物侵入罪とは】

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(刑法130条)

建造物侵入罪は、「人の看守する邸宅」を客体とする犯罪です。
建造物侵入罪の「人の看守する邸宅」とは、「人の住居」と「人の看守する」「艦船」を除いた建造物をいいます。
刑事事件例のV神社の社務所は、もちろん「人の住居」と「人の看守する」「艦船」ではないため、建造物侵入罪の「人の看守する邸宅」に該当します。

また、建造物侵入罪の「侵入」とは、管理権者の意思に反して建造物に立ち入ることをいいます。
管理権者の意思とは誰を立ち入らせるかという自由な決定のことを意味します。
例えば、管理権者がある者を建物内に「入れたくない」と考えていたにも関わらず、その意思に反して建造物内に立ち入った場合、その立入行為は建造物侵入罪の「侵入」に該当することになります。

刑事事件例でいえば、V神社の管理権者に「賽銭泥棒をする目的がある者」を立ち入らせる意思があったとは考えられません。
よって、Aさんの立入りは建造物侵入罪の「侵入」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには、建造物侵入罪が成立すると考えられます。

【窃盗罪とは】

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法235条)

窃盗罪の「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。
窃盗罪の「占有」という用語は事実上の支配と理解することができます。
このように窃盗罪が所有ではなく占有を保護するのは、現に財産が占有されている状態を尊重するためです。

また、この窃盗罪に該当する「窃取」行為が完了した時期については、財物の大小、搬出の容易性、窃取行為の態様などを考慮して判断されます。

刑事事件例では、現金約10万円(全て硬貨)を無断で所持していたバッグに移し入れています。
この現金は全て硬貨であったとはいえ、持ち運びは比較的容易であったといえます。
そして、Aさんはこの現金をリュックに移しており、ここに占有の侵害・移転があったといえます。
よって、Aさんの行為は窃盗罪の「窃取」(刑法235条)に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには賽銭泥棒窃盗罪が成立すると考えられます。

【建造物侵入・窃盗事件の刑事弁護活動】

建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒事件)の刑事弁護活動の代表例としては示談交渉が挙げられます。
示談では被害者の方の処罰感情を十分考慮しつつ、被害者の方への正式な謝罪と被害の弁償を行います。
示談交渉の結果次第では、「加害者を許す」「処分は検察官に委ねる」といった宥恕文言の入った示談書を締結することもできると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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