ストーカー規制法違反事件で逮捕された

ストーカー規制法違反事件で逮捕された

ストーカー規制法違反事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県名古屋市中川区に住む元交際相手のVさんの自宅に押し掛けました。
Aさんは、Vさんにより110番通報を受けた愛知県中川警察署の警察官により、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
愛知県中川警察署の警察官によると、Vさんは警察に以前から「Aさんがしつこくつきまとってくる。Aさんと別れたい」などと相談をしており、警察からはAさんからの接触があった場合には110番通報するように伝えられていたといいます。
(2021年3月25日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【ストーカー規制法違反の罪とは】

ストーカー規制法18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

ストーカー行為」を行ったときにはストーカー規制法違反という犯罪が成立することになりますが、具体的に「ストーカー行為」とはどのような行為を指すのでしょうか。

ストーカー規制法2条3項では、ストーカー行為とは「つきまとい等」を反復して行うことを指すと規定しています。
そして、「つきまとい等」には、ストーカー規制法2条1項1号から8号に規定された8類型があります。
ストーカー規制法2条1項の「つきまとい等」に当たる8類型は以下の通りです。

①つきまとったり、待ち伏せしたり、進路に立ちふさがったり、住居等の付近において見張りをしたり、住居等に押し掛けたり、住居等の付近をみだりにうろついたりすること。
②行動を監視していることを告げること。
③面会、交際を行うことを要求すること。
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤電話をかけて何も告げなかったり、拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけたり、ファックス・メールを送信したりすること。
⑥汚物等を送付すること。
⑦名誉を害する事項を告げること。
⑧性的羞恥心を害する事項を告げたり、性的羞恥心を害する文書や写真、データを送付・送信したりすること。

以上をまとめると、上記8類型の「つきまとい等」を反復して行った、すなわちストーカー行為を行った者には、ストーカー規制法違反の罪が成立するといえます。

刑事事件例では、Aさんが8類型の「つきまとい等」を反復して行ったといえる場合には、Aさんにはストーカー規制法違反の罪が成立します。

【禁止命令違反とは】

ストーカー規制法19条1項
禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

ストーカー規制法違反事件では、「禁止命令違反」という言葉をよく耳にしますが、ストーカー規制法違反の「禁止命令違反」とはどのような行為を指すのでしょうか。

ストーカー規制法5条1項は、都道府県公安委員会は、つきまとい等をして不安を覚えさせる行為があった場合、その行為者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとき、「更に反復して当該行為をしてはならないこと」及び「更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項」を命ずることができる旨を規定しています。

要約すると、ストーカー規制法の「禁止命令違反」とは、一度つきまとい等を行った者が更に反復して行わないよう命じられたにもかかわらず、再度ストーカー行為等を行った場合に成立する犯罪であるといえます。
ストーカー行為の態様が悪質であると評価できるときに成立するといえます。

刑事事件例では、Aさんがすでにストーカー規制法による禁止命令を受けていた場合には、Aさんにはストーカー規制法違反(禁止命令違反)の罪が成立します。

【ストーカー規制法違反事件で逮捕されたら】

ストーカー規制法違反事件逮捕された場合、被害者の方とすみやかに示談交渉を開始し、示談を締結することが重要です。

そして、刑事事件例のように被害者の方が元交際相手である場合、被害者の方の処罰感情にも十分考慮しつつ、被害者の方が真摯に反省していることや、今後被害者の方には接触しないと約束することなどを伝えることが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ストーカー規制法違反事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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