暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件

暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件

暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県岩倉市に住むAさんは、愛知県岩倉市議会議員であるVさんの自宅の敷地内に侵入し、Vさんの車3台の窓ガラスをハンマーなどを使用して破壊したり、塗料のようなものをまいたりしました。
Aさんは愛知県江南警察署の警察官により、暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑で逮捕されました。
(2020年11月11日にテレビ朝日NEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【暴力行為処罰等に関する法律違反とは】

Aさんが違反したとみられる暴力行為処罰等に関する法律とはどのような法律なのでしょうか。
以下では、Aさんが違反したとみられる暴力行為処罰等に関する法律第1条を見ていきます。

団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法第208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)又は第261条(器物損壊罪)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す(暴力行為処罰等に関する法律第1条)。

暴力行為処罰等に関する法律は、労働運動や学生運動、暴力団による暴力行為等を処罰することを目的として作られた法律です。
暴力行為処罰等に関する法律第1条に「団体」・「多衆」・「数人で共同して」などといった表現が使用されていることも納得できます。

そして、労働運動や学生運動、暴力団による暴力行為等には、「兇器を示し」てなされることも多かったのでしょう。
そのため、暴力行為処罰等に関する法律第1条には、「兇器を示し」て行われる一定の犯罪を禁止しています。

上記一定の犯罪の中には、刑法第261条の器物損壊罪が含めれています。
つまり、「兇器を示し」器物損壊罪を犯した者は、暴力行為処罰等に関する法律違反の罪が成立することになるのです。

【暴力行為処罰等に関する法律違反の罪と器物損壊罪】

以下では、刑法261条の器物損壊罪を見ていきます。

前三条(注:刑法258条・259条・260条)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の「損壊」とは、広く物の効用を滅失させる行為を指すと考えられていますが、刑事事件例のAさんのように、物を物理的に破壊する行為は当然に、器物損壊罪の「損壊」に該当します。
このことから、Aさんには器物損壊罪が成立するところ、Aさんの器物損壊行為は「兇器を示し」てなされたものです。
上述のように、「兇器を示し」器物損壊罪を犯した者は、暴力行為処罰等に関する法律違反の罪が成立することになります。
よって、Aさんには、暴力行為処罰等に関する法律違反の罪が成立することになります。

【暴力行為処罰等に関する法律違反と示談】

暴力行為処罰等に関する法律違反事件を起こしてしまった場合、被害者の方と早期に示談交渉を開始し、示談を締結することが重要となります。
そして、示談交渉には刑事事件を数多く取り扱った経験から得られる交渉力が必要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴力行為処罰等に関する法律違反事件を起こした方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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