愛知県豊山町の公用文書毀棄事件で逮捕
愛知県豊山町の公用文書毀棄事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは愛知県豊山町にある愛知県警西枇杷島警察署の交番に勤務する警察官です。
Aさんは自身が担当・捜査していた窃盗事件に関する証拠品を紛失してしまいました。
そこで、証拠品の紛失を隠すために証拠品に関する書類(公用文書)計2通をシュレッダーで細断し破棄してしまいました。
しかし、その後の捜査等でAさんによる書類の破棄行為が発覚し、Aさんは、愛知県警西枇杷島警察署の警察官により公用文書毀棄罪の容疑で逮捕されました。
公用文書毀棄罪の容疑での逮捕を連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊山町の刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【公用文書毀棄罪とは】
「公務所の用に処する文書又は電磁的記録を毀棄した者」には、公用文書毀棄罪が成立します(刑法258条)。
公用文書毀棄罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上7年以下の懲役です。
公用文書毀棄罪における文書は「公務所の用に供する文書」です。
つまり、公用文書毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは、公務所がその事務処理上保管している文書は全て含まれることになります。
例えば、私文書であっても警察が捜査のために保管している場合には公用文書毀棄罪の「公務所の用に供する文書」に該当することになります。
刑事事件例において、Aさんがシュレッダーで細断し破棄したのは、Aさんが担当・捜査していた事件の証拠品に関する書類です。
この文書は愛知県警西枇杷島警察署の捜査のために保管されていた文書であるため、公用文書毀棄罪における「公務の用に供する文書」に該当すると考えられます。
また、公用文書毀棄罪における「毀棄」とは、文書の効用を害する行為をいうと考えられています。
刑事事件例におけるシュレッダーで細断し破棄する行為は、当然文書の効用を害する行為であるといえます。
よって、Aさんの行為は公用文書毀棄罪における「毀棄」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには公用文書毀棄罪が成立すると考えられます。
【公用文書毀棄罪と罪数】
ところで、Aさんは公用文書毀棄罪における「公務所の要に供する文書」を2通毀棄しています。
このような場合、Aさんには公用文書毀棄罪がいくつ成立することになるのでしょうか。
換言すれば、毀棄した公用文書の数だけAさんに公用文書毀棄罪が成立することになるのでしょうか。
この点、公用文書毀棄行為は複数(2回)ありますが、これら公用文書毀棄行為が一つの意思決定に基づく場合であるため、公用文書毀棄行為の一体性が肯定されます。
そのため、接続して行われた数個(2回)の公用文書毀棄行為が行われた場合であっても、全体として一つの公用文書毀棄罪(包括一罪)が成立することになります。
【公用文書毀棄罪と刑事裁判】
上述の通り、公用文書毀棄罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役という自由刑として重い刑罰が設定されています。
検察官が不起訴処分をしない(起訴する)と判断した場合、略式命令(罰金の納付を命令する処分)のような非公開の裁判が行われることはなく、公開の裁判が開かれることになります。
そして、上述したように財産刑(罰金刑)が科されることはないため、一旦起訴された場合には、執行猶予付き判決を獲得して通常の社会生活を送れるよう刑事裁判対応を行っていくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県豊山町の公用文書毀棄事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。