愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕

愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕

愛知県名古屋市港区住居侵入・強盗事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(22歳)は、愛知県名古屋市港区において、ガスの点検作業員を装いVさん(80歳)の家に押し入って粘着テープで縛るなどの暴行を加え現金2万円や預金通帳を奪ったとして、愛知県港警察署の警察官により住居侵入罪及び強盗罪の容疑で逮捕されました。
愛知県港警察署の警察官による住居侵入罪及び強盗罪の容疑での取調べに対し、Aさんは住居侵入罪及び強盗罪の容疑を認めています。
住居侵入罪及び強盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市港区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月11日に千葉日報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【住居侵入罪とは】

「正当な理由がないのに、人の住居」「に侵入し」た者には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

住居侵入罪における「侵入」とは、住居の居住者・看守者(住居権者・管理権者)の意思に反する立入りを意味すると考えられています。
そして、住居の居住者・看守者(住居権者・管理権者)の意思とは、具体的には「住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許すか」という意思であると考えられています。

刑事事件例において、Aさんは強盗目的でガスの点検作業員を装いVさんの住居に侵入しています。
真実のところガスの点検作員でない強盗目的を有する者(Aさん)を自身の住居に立ち入らせる意思をVさんが有していたとは通常考えられません。
よって、Aさんの立入りは住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。

また、Vさんの住居が住居侵入罪における「住居」に該当すること、Aさんの立入りに住居侵入罪における「正当な理由がない」ことは明らかです。

以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。

【強盗罪とは】

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」には、強盗罪が成立します(刑法236条)。
強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の有期懲役です。

強盗罪における「暴行」とは、強盗事件の被害者の意思を制圧して財物を奪取するに足りるものである必要があります。
そのため、強盗罪における「暴行」とは、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があると考えられています。

刑事事件例において、Aさん(22歳)はVさん(80歳)の家に押し入って粘着テープで縛るなどの暴行を加えています。
この粘着テープを持って縛り上げるなどの行為は、若年で体力のあるAさんが高齢で体力のないVさんに対してなしたものです。
よって、Aさんの暴行行為はVさんの反抗を抑圧するに足りるものであり、強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。

そして、強盗罪における「強取」とは、強盗罪における「暴行又は脅迫」を手段として、財物に対する事実上の支配(占有)を所得することをいいます。
刑事事件例において、Aさんは(前述の通り)強盗罪における「暴行」を行い、強盗罪における「財物」に該当する現金2万円や預金通帳を取得しています(Aさんの事実的支配下に置いています)。
よって、Aさんの取得行為は強盗罪における「強取」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。

【住居侵入罪及び強盗罪と示談】

住居侵入強盗事件の被害者であるVさんと示談締結をした場合、住居侵入罪及び強盗罪での刑事裁判でなされる量刑判断において、一般情状として斟酌される可能性があります。
刑事弁護士としては、住居侵入強盗事件の被害者であるVさんとの間で正式な謝罪や被害の弁償をすることができるよう、示談交渉を開始することができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪及び強盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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