愛知県日進市でわいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こした
愛知県日進市のわいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県日進市にある福祉施設の職員であるAさんは、愛知県日進市在住のVさん(12歳女児)にわいせつな行為をする目的で、Vさんの自宅から福祉施設への送迎を装って車で誘拐し、愛知県日進市にあるAさんの自宅で性交行為をしました。
愛知県愛知警察署の警察官は、Aさんをわいせつ目的誘拐罪、強制性交等罪の容疑で逮捕しました。
(2020年10月22日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【わいせつ目的誘拐罪とは】
(刑法225条)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
刑法225条は、上述のようにわいせつ目的誘拐罪を規定しています。
わいせつ目的誘拐罪における「わいせつ」「の目的」とは、姦淫など被害者の性的自由を侵害する行為をいいます。
また、わいせつ目的誘拐罪で禁止される「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、被害者の現在の生活状態から離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移して行動の自由を奪うことをいいます。
わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、上述したように、「欺罔または誘惑」すなわち虚偽の事実を告知したり、甘い言葉を用いて被害者の判断を誤らせたりすることが手段として用いられる必要があります。
Aさんは、わいせつな行為をする目的で、Vさんの自宅から福祉施設への送迎を装って車で誘拐しています。
ここに愛知県愛知警察署の警察官は、わいせつ目的誘拐罪に当たる「わいせつ」「の目的」での「誘拐」があったのだと判断したと考えられます。
以上より、愛知県愛知警察署の警察官は、Aさんにわいせつ目的誘拐罪が成立すると判断したと考えられます。
【強制性交等罪とは】
(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法177条は、上述のように強制性交等罪を規定しています。
強制性交等罪は、被害者が13歳未満である場合、被害者に対して性交等をしたときには、暴行又は脅迫を手段としていなくても成立します。
刑事事件例の被害者であるVさんは12歳(「13歳未満の者」)であるため、AさんがVさんに対して性交等をした場合、たとえ暴行または脅迫を手段としていなくとも、Aさんには強制性交等罪が成立することになります。
そのため、愛知県愛知警察署の警察官は、Aさんに強制性交等罪が成立すると判断したと考えられます。
【わいせつ目的誘拐・強制性交等事件と示談】
わいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こしてしまった場合、被害者との接触可能性などから逮捕に引き続く身体拘束として勾留がなされる可能性が高いと言わざるを得ません。
また、わいせつ目的誘拐罪・強制性交等罪で起訴されてしまう可能性も高いと考えられます。
しかし、刑事弁護人としては、起訴後の保釈を目指して、保釈請求書を提出するなどの刑事弁護活動を行うことができると考えられます。
早い段階で保釈決定を得ることができれば、被疑者・被告人の方にとっての肉体的・精神的な負担が軽減されると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県日進市でわいせつ目的誘拐・強制性交事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。