名古屋の風営法・風適法違反 前科をつけない弁護士

名古屋の風営法・風適法違反 前科をつけない弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、千種区で許可を受けずに風俗営業を営んでいました。
Aさんは、後日愛知県警千種警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご家族は、Aさんに前科が付かないか非常に心配しています(フィクションです)。

風営法違反とは?
風営法又は風適法は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のことです。

風営法・風適法
・無許可で風俗営業を営む
・偽りその他不正な手段によって風俗営業の許可又は相続などの承認を受ける
・風俗営業の許可の取消又は営業の停止の処分等に違反する
・禁止区域内で店舗型性風俗特殊営業等を営む
ことを禁止しています
法定刑は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または懲役と罰金の併科です。

風営法に違反した場合には、上記の刑事処分の他に行政処分にも問われることになります。
行政処分としては、営業許可の取消、営業停止命令、営業禁止命令などがあります。

前科とは
前科とは、一般的に過去に受けた刑罰の経歴のことをいうとされています。
風営法又は風適法違反事件で前科が付いた場合、検察庁の管理する前科調書に記載され、市町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されることになります。

前科調書とは、検察官が犯人の前科の有無を調べる際や、裁判の際における前科の有無・内容を証明する証拠として用いられます。
前科調書に記載された前科は一生消えません。
また、犯罪人名簿は、資格取得の欠格事由になっていないかの確認や選挙権の有無の確認に用いられます。

前科を回避したい!!
風営法違反事件を起こしてしまった場合に、前科をつけない為の有効な手段としては不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分とは、裁判を開始することなく事件を終了する処分をいいます。
ですので、不起訴処分を獲得できれば、前科がつくことはありません。

いずれにせよ前科の有無・内容は刑事裁判における処分や量刑を大きく左右する重要な要素となります。
ですので、風営法違反事件の前科を避けるには、できる限り早い段階で弁護士に相談しましょう。

風営法又は風適法違反でお困りの方は前科を避けるために、風営法又は風適法事件に詳しい愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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