岐阜の薬物事件 覚醒剤所持で執行猶予獲得実績豊富な弁護士
岐阜県岐阜市で小学校教師をしているAさんは、自宅で覚醒剤を隠し持っていたとして「覚醒剤所持」の容疑で岐阜県警察本部に逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは、釈放されることなく岐阜地方裁判所に起訴されました。
Aさんの家族は、できるだけ量刑を軽くしたいと弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんの弁護人となった弁護士は、早速、執行猶予獲得に向けた弁護活動を開始しました(フィクションです)。
以前、福岡県の小学校校長が校長室で覚醒剤を隠し持っていて逮捕されたというAさんのケースとよく似た事件が大きく報道されました。
そして7月30日、高知地方裁判所は、元小学校校長に「懲役1年6か月執行猶予3年」の判決を言い渡しました。
そこで、今回は、執行猶予について詳しく見ましょう。
~執行猶予について~
福岡県の覚醒剤所持事件で下された「懲役1年6か月執行猶予3年」という判決は、本当は1年6か月の間刑に服さなければならないけど、3年間社会で犯罪を犯さずにまじめに生活すれば、刑務所で刑に服さなくても良いですという意味の判決です。
ですので、執行猶予には
・刑務所に入らなくてすむ
・会社や学校に行くことができ、社会復帰ができる
というメリットがあるのです。
~執行猶予期間中に気を付けること!!~
執行猶予期間中に犯罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されることがあります。
また、薬物事件等の刑事裁判で執行猶予付判決を受けた後に新たに犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければなりません。
ですので、執行猶予中は犯罪と関わることなくまじめに生活しなければなりません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、薬物事件における執行猶予の獲得経験が豊富です。
ご家族や知人の方が薬物事件で起訴されてしまったら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
執行猶予の獲得実績が豊富な弁護士が、無料法律相談を行います。