名古屋の少年事件 傷害事件で少年院を阻止する弁護士
名古屋市熱田区在住のAさんは、学校の帰り道、同級生Vさんと口論になり、Vさんの顔面を数回殴り、全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、愛知県警熱田警察署に逮捕されました。
Aさんの両親が無料法律相談に来ました(フィクションです)。
前回は、家庭裁判所送致後、審判開始決定前までの弁護活動を見ました。
今回は、審判開始決定後の弁護活動を見ます。
~審判開始決定後の弁護活動~
●少年と頻繁に面会して、アドバイスをします。
●裁判官や調査官に対して、少年院送致の必要がないことを訴えます。
家庭裁判所が、非行の事実が認められるが少年が反省しており、再び非行を行うことはないと考えた場合は、不処分または保護観察の判断がなされます。
この場合、少年は自宅に帰ることができます。
他方、少年院での矯正が必要であると考えた場合は、少年院送致の判断がなされます。
この場合、少年は釈放されることなく、少年院での生活を強いられることになります。
ですので、少年院を阻止する弁護活動が大切になります。
具体的には、裁判官に対し、少年に有利な事情を説得的に主張します。
さらに、調査官に対しても、少年に有利な事情を主張します。
少年事件では、調査官の意見は裁判官が処分を決めるときの参考となるからです。
少年に有利な事情
・再び非行に走ることのない環境調整が整っていること
(家庭環境が良好であること、親に監督能力があること、適切な監督が期待できる監督者がいること、暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと、就職先があることなど)、
・少年が深く反省していること
などを具体的に主張していきます。
少年に有利な事情を説得的に主張するためには弁護士と密に連絡をとり、十分な準備と環境調整を行う必要があるので、時間がかかります。
ですので、できる限り早い段階で弁護士をつけることが望ましいです。
●被害者がいる事件の場合は、被害弁償や示談交渉等の被害者対応をします。
少年事件においても、謝罪の気持ちを示し、被害弁償をすることは、有利な事情になります。弁護士を通じて、被害弁償や示談締結に向けた活動を早急に行いましょう。
●弁護士が付添人として、審判に出席します。
お子様が傷害事件を起こし審判開始決定が出た場合には、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。