名古屋の盗品事件 盗品運搬罪で逮捕 初回無料法律相談を行う弁護士
名古屋市中区在住のAさんは、愛知県警中警察署に盗品等運搬容疑で逮捕されました。
愛知県警中警察署によると、Aさんは、衣服などの品合計20点(15万円相当)を盗品だと知りながら国外に密輸するため中部国際空港セントレアまで運んだというものでした。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
弁護士が、Aさんのご家族の依頼を受けて早速Aさんのもとへ接見に向かいました。
Aさんは弁護士に対し「盗品とは知らなった」と容疑を否認しています(フィクションです)。
Aさんと同様の事件が、昨年9月に起きました。
ベトナム航空の客室乗務員らが、昨年9月に仲介役の依頼を受け衣料品を盗品だと知りながら、大阪府内のホテルから関西国際空港までは運んだという疑いで今年3月に逮捕されました。
しかし、今年4月東京地検立川支部は、嫌疑不十分の不起訴処分の決定を出しました。
東京地検立川支部は、被疑者に運搬時に盗品の認識があったことを認めるのが困難と判断したものと思われます。
~盗品等運搬罪って?~
刑法には、「盗品等に関する罪」が定められています。
具体的には、
◆盗品等を無償で譲り受けること
◆盗品等を運搬、保管、若しくは有償で譲り受ける、又は有償の処分のあっせんをすること
が罰せられています。
・窃盗犯人以外の人が関与することにより被害者が盗品を取り戻すのがより困難になってしまう
・窃盗などの犯罪を助長することになってしまう
という考えから、これらの行為が処罰されています。
そして、盗品等に関する罪が成立するには、盗品等を譲り受けたりする時点で盗品であることの認識が必要です。
~盗品の認識を否定して不起訴処分又は無罪判決を目指す~
盗品等に関する罪が成立するには、盗品等を譲り受けたりする時点で盗品であることの認識が必要です。
すなわち、盗品であることの認識があることが認められなければ
・嫌疑不十分による不起訴処分
・起訴されても無罪判決
を獲得することができます。
不起訴処分又は無罪判決の場合は、前科がつくことはありません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では初回は無料で法律相談を行っています。
盗品と知って譲り受けてしまった等の不安のある方は、ぜひ一度刑事事件のみを取り扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。