愛知県半田市の少年事件 保護観察処分獲得に向けた弁護活動

愛知県半田市の少年事件 保護観察処分獲得に向けた弁護活動

愛知県半田市在住のA君(17歳)は、同市の路上で会社員Vさんと口論になりました。
口論の末、かっとなったA君はVさんの腹部を数回殴る蹴るなどしました。
Vさんは、A君の暴行により全治3週間の傷害を負いました。
防犯カメラ等の映像が根拠となり、A君は愛知県警半田警察署通常逮捕されました。
A君の傷害事件名古屋家庭裁判所半田支部に送られ、名古屋家庭裁判所半田支部は「審判開始決定」を出しました。
A君のご両親が少年事件に特化した弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクション)。

審判開始決定後の弁護活動
少年審判開始決定は、以下のような弁護活動が大切になります。
家庭裁判所は、少年審判を通して
・不処分
・保護処分
・検察官送致
のいずれかの決定を行います。

そして、保護処分には
・少年院送致
・児童自立支援施設 児童養護施設送致
・保護観察
の3つの処分があります。

これらの処分のうち、少年院送致や児童自立支援施設処分が下されると少年は自宅に帰ることが出来ません。
学校や職場に復帰することが出来ないのです。
ですので、弁護士としては、保護処分のうち保護観察の獲得を目指した弁護活動をすることが大切になります。

保護観察を獲得するには、少年に有利な事情を収集して、適切かつ説得的に裁判官・調査官に対して主張していくことが必要です。
具体的には、
再び非行に走ることのない環境調整が整っていること
少年が深く反省していること
等を主張していきます。
再び非行に走ることのない環境調整が整っていることを証明するためには、以下のような事情を収集し、主張していきます。
・監督能力ある親による身分引き受けが確保されている
・監督が期待できる少年の受け入れ先が確保されていること
(これらは、親や受入先の上申書を提出することにより証明します。)
・暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと
(これらは、暴走族から脱退する旨の誓約書や暴走族仲間等の連絡先が入った携帯電話の解約証明書等を提出することにより証明します。)
等を主張していきます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱っています。
初回は無料で法律相談を行っています。
お子様が傷害事件を起こし審判開始決定が出た場合には、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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