岐阜県多治見の少年事件 息子が窃盗で逮捕 少年事件に強い弁護士

岐阜県多治見の少年事件 息子が窃盗で逮捕 少年事件に強い弁護士

岐阜県多治見市在住のAくん(16歳)は、同級生のB・C君と共に、窃盗容疑岐阜県警多治見警察署逮捕されました。
警察によると、ABC君は、深夜1時頃、同市の路上を歩いていた女性から自転車で追い抜きざまに財布等が入ったバッグをひったくったということでした。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族が少年事件に強い弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、今後Aさんの事件がどのように扱われるのかよく分からず相談に来ました(このお話はフィクションです)。

同様の窃盗事件東京都台東区で起きました。
16歳から19歳の少年3人が、窃盗の容疑で逮捕されたのです。

少年事件
少年事件が発生した場合、
・逮捕の理由(罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)
・逮捕の必要性(住居不定、逃亡や罪証隠滅のおそれがある等)
が認められると成人の刑事事件と同様、少年であっても逮捕されます。

そして、逮捕から48時間以内に、警察から検察に少年の身柄が送られます。
検察官は、24時間以内に
・釈放
・勾留請求
・勾留に代わる観護措置請求
のどれかを決定しなければなりません。
この段階では、
◆勾留請求・観護措置の阻止に向けた弁護活動を行うことが急務になります。
◆勾留決定が出た場合は準抗告(不服申し立て)をすることが考えられます。
ただ、準抗告が認められることは少なく、困難です。

そして、捜査機関による取調べを経て、少年事件は家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
家庭裁判所は、少年審判開始の要否を判断します。
少年審判開始決定を出した場合は、
・不処分
・保護処分(少年院送致、児童自立支援施設、保護観察)
・検察官送致
のどれかを決定することになります。
検察官送致は、刑事処分が相当であるという判断で、それ以後は成人と同じように刑事裁判が行われます。

この段階では、
◆審判不開始に向けた弁護活動を行うことが急務になります。
◆審判が開始されたら、不処分又は保護処分のうちの保護観察獲得に向けた弁護活動を行うことが急務になります。

子供さんが刑事事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では少年事件の経験豊富な弁護士が、十分なコミュニケーションによって子供さんとそのご家族の心の痛みを理解し、一日も早い事件解決に向けて全力で取り組みます。

 

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