名古屋の恐喝事件 刑事事件で釈放、保釈に強い弁護士
名古屋市守山区在住の無職Aさんは、恐喝罪の容疑で愛知県警守山警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来て、Aさんを留置場から出すにはどうすれば良いのか相談しています(フィクションです)。
~留置場から出たい~
逮捕されてしまった場合でも、留置場から再び外に出て、これまでの日常生活を取り戻すことができます。
逮捕後、留置場から外に出る手段として以下のようなものが考えられます。
◆勾留を阻止して出る
逮捕されると、48時間以内に検察官に送られます。
その後、検察官が24時間以内に逮捕に引き続いて勾留するかどうかを決めます。
この段階では勾留を阻止するため
・勾留請求をしないよう検察官に働きかける
・勾留決定をしないよう裁判官に働きかける
・勾留決定に対する不服申立て(準抗告)を行う
などの弁護活動を行うことが考えられます。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
◆不起訴で出る
検察官は、原則として勾留期間の間に被疑者を起訴するかを決めます。
勾留期間内に起訴しないとき(不起訴処分といいます)は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
ですので、起訴する必要がないこと、すなわち不起訴処分にするよう検察官に働きかけることが必要になります。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
また、不起訴処分を獲得できれば事件もそこで終了します。
◆保釈で出る
保釈とは、一定のお金を裁判所に預けること等を条件に、留置場の身柄拘束状態を解く制度です。
保釈は公訴提起後のみに認められます。
釈放されることなく起訴された場合は、身元引受人を確保するなどした上、保釈請求を行うことが必要になります。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
◆執行猶予で出る
起訴され裁判になっても、執行猶予付き判決を獲得できれば、裁判所の法廷からそのまま自宅に帰ることができます。
そして、無事に執行猶予期間が満了すれば、刑務所に行く必要がなくなります。
執行猶予を獲得するには、被告人に有利な事情(被害が軽微、前科前歴がない、反省している、社会的制裁を受けている、被害弁償が済んでいる等)を裁判官に主張していくことが必要です。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
いずれの手段で留置場から出るにしても、刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護活動を頼むことが必要です。
恐喝事件を起こし逮捕されたら、刑事事件の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。