名古屋の刑事事件 銃刀法違反事件で法律相談を行う弁護士

名古屋の刑事事件 銃刀法違反事件で法律相談を行う弁護士

名古屋市南区在住のAさんは、深夜、愛知県警南警察署から職務質問を受けました。
職務質問に伴う所持品検査により、Aさんの鞄の中からナイフが出てきました。
愛知県警南警察署の警察官がAさんに対し、「Aさんは銃刀法違反又は軽犯罪法違反にあたる可能性がある。後日、事情を聞くため警察に呼び出すかもしれない」と言われました。
Aさんは不安になり、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

銃刀法違反」という言葉を一度は耳にしたことがあるかと思います。
9月16日、警視庁が今年8月、東京都江戸川区の飲食店内で拳銃などを持っていたとして、男を銃刀法違反の容疑で逮捕したと報道されました。
今回は、「銃刀法違反」について詳しく見ます。

銃刀法違反について
刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯している
銃砲刀剣類所持等取締法22条は、業務その他正当な理由による場合を除いでは、刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならないと規定しています。
法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

「業務その他正当な理由」がある場合には、銃刀法違反は成立しません。
ですので、業務その他正当な理由(例えば、店でナイフや包丁等を購入したのでその帰宅途中、ナイフを持ってキャンプに行く途中等の理由)を主張することが大切になります。

刃体の長さが6cmを超えない刃物を携帯している
この場合、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法1条2号は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と規定しています。
銃刀法違反で携帯等が禁止されている刃物でなくても、軽犯罪法違反が成立する可能性があるのです。
ただし軽犯罪穂違反の場合でも「正当な理由」がある場合には、成立しません。

Aさんのように銃刀法違反軽犯罪法違反容疑で出頭要請を受けた場合、出頭前に一度、弁護士から取調べ対応等についてアドバイスを受けることが望ましいです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では初回は無料で法律相談を行います。
また、法律相談の予約は24時間受け付けております。
銃刀法違反・軽犯罪法違反容疑で出頭要請を受けたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

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