愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で罰金刑となったことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(50代男性)は、満員電車内で女性のお尻を触ったとして、愛知県迷惑行為防止条例違反で、愛知県千種警察署において任意で捜査されていました。
ご本人様は、「家族には言っていませんが、私はこれまで15年ほど前に2回ほど、わいせつ事件を起こして警察に捕まっています。今までは2回とも罰金刑でしたが、今度こそ刑務所に行かなくてはならないのかと、とても不安です。」
と、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部においての相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
検察官に対し、今回の事件については、①犯行が悪質ではない、②前科は15年前のことであることから常習性は無い、③進んで自供するなど、ご本人様が反省している、④ご本人様の家族の協力を得て、具体的な再犯防止策がとられている、等の理由により、あえて公開される正式裁判にせずとも、略式裁判による罰金処分が相当である、ことを主張しました。
その結果、今回の事件の被害者様との示談は成立せず、前科が2件あるものの、略式裁判による罰金処分となりました。
【まとめ】
前科(罰金刑以上の処分)や前歴がある場合、検察官は前科、前歴があることを、重く処罰する理由としてあげることがあるようです。
しかし、今回の事案ようにかなり昔の前科、前歴である場合や、今回起こした罪と全く種類が異なる罪である時は、「前科、前歴については、今回起こした罪と関係があるとは言えず、反省もせずに犯罪を繰り返しているわけではない。」と主張していくこともできます。
弁護士が適正にこのようなことを主張していくことによって、少しでも軽い処分になる可能性も高くなるのです。
前科や前歴はあるが、今回起こした事件とは関係がない旨を、検察官や裁判所に主張したい時は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に相談をしてください。
愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で、前科や前歴があるけど少しでも重い処分を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件に関するご相談を
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