【裁判紹介】過失運転致死傷事件の裁判を紹介

過失運転致死事件で起訴された交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案】

2022年3月、名古屋市港区で下校中の小学生2人を車ではねて死傷させたとされる男について、名古屋地方検察庁は、過失運転致死傷の罪で起訴しました。
愛知県港警察は、捜査段階では、より量刑が重い危険運転致死傷容疑で送検していました。
(名古屋テレビ「小学生2人死傷事故 赤信号で交差点に進入したとして男を過失運転致死傷罪で起訴 名古屋地検」(2022年4月14日)より引用し、一部内容を変更しております)。

~捜査段階の罪名と起訴罪名の違い~

本件は、捜査段階では、危険運転致傷罪と危険運転致死罪(自動車運転死傷行為処罰法2条)として送致(送検)されていました。
しかし、起訴段階になり、検察官は過失運転致傷罪と過失運転致死罪(同法5条)での起訴が妥当だとして、送検時より軽い罪名で起訴されるに至っています。
このように、捜査段階と起訴段階で罪名がずれることも、刑事事件では少なくありません。
検察官は、広範な起訴裁量を有しており、本件のように軽い罪名で起訴されることも、また逆に重い罪名で起訴されることも有り得ます。
どのような罪名で起訴されるかは、起訴前の弁護活動によって左右される部分も大きく、交通事件であっても刑事弁護士による弁護活動の重要性は決して低くありません。

~交通事件における弁護活動~

本件の報道時点では、まだ起訴段階であり、公判は始まっていません。
本件は略式手続(刑訴法461条以下)ではなく通常の刑事裁判として起訴されていると考えられ、1人死亡、1人重傷という重大な結果を生じさせていることからも、懲役刑が見込まれる公算が高いでしょう。
もっとも、一般論としては死亡事故を起こしたからといって懲役刑が絶対に避けられないということではありません。
示談の成立如何では、略式起訴等により罰金刑が選択されることも少なくありません。
検察統計によると、(罰金刑の定めのある)過失運転致死等の死亡事故でも、4割近くが罰金刑にとどまっていることを考えると、捜査段階における弁護活動が被疑者・被告人の命運を分けるとすらいえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過失運転致死傷事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
過失運転致死傷事件で逮捕や起訴された方およびご家族は、24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。

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