【ニュース紹介】傷害致死事件について

今回は、愛知県で起きた傷害致死事件の報道をもとに、傷害致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

去年7月、名古屋市熱田区の住宅で同居していた当時90歳の父親に暴行を加え死亡させたとして、60歳の長男が逮捕されました。
傷害致死の疑いで逮捕されたのは、名古屋市熱田区の会社員男性(60)です。
愛知県熱田警察署によりますと、男性は去年7月、同居していた父親(当時90)の頭を後ろから両手でつかみ、複数回にわたって振り動かす暴行を加え、首の骨を骨折させるなどの重傷を負わせ死亡させた疑いがもたれています。
男性は父親と2人暮らしで、去年6月、父親の顔に湯を沸かしたやかんを押し当てたなどの疑いで逮捕されていました。
調べに対し、男性は「首を前後左右に振った。間違いなくやりました」と容疑を認めた上で、「死亡させるつもりはなかった」などと供述しているということで、警察が当時の詳しい経緯を調べています。
(11月15日 CHUKYO TV NewsWEB 「首の骨が折れ…住宅で男性(90)死亡 同居の長男(60)を傷害致死容疑で逮捕」より引用 ※一部変更を加えてあります)

【傷害致死罪とは?】

身体を傷害し、よって人を死亡させる犯罪です(刑法第205条)。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(最長20年の有期懲役)となっています。
傷害致死罪について有罪判決が確定したとしても死刑に処せられることはありませんが、人を死亡させている以上、相当に重い犯罪ということができます。
また、殺意が認められる場合は、傷害致死罪ではなく、殺人罪が成立する可能性が高いです。
殺人罪の法定刑は、「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっています。

殺人事件や傷害致死事件の捜査段階では、殺意の有無が重要なポイントとなります。
捜査段階から慎重に吟味が行われるでしょう。

【傷害致死事件は裁判員裁判対象事件】

傷害致死事件は裁判員裁判対象事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項2号)。
日常、刑事裁判と関わることのない市民の方々が裁判員として裁判に参加し、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪である場合にはどのような刑が適切かを裁判官と共に決めることになります。

裁判員裁判では、公判前整理手続が必ず実施され(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第第49条)、争点の整理、証拠の整理等が行われます。
公判前整理手続は複雑で、対応するには刑事手続に関する高度な法律的知識が必要です。

傷害致死の疑いで逮捕された場合は、すぐに刑事事件に熟練した弁護士を依頼し、事件解決のサポートを受けることを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が傷害致死の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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