【解決事例】不正アクセス禁止法違反事件で不起訴処分獲得

不正アクセス禁止法違反事件で検挙され、不起訴処分を獲得した事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事例】

Aさん(20代男性)は、交際相手のVさんが浮気をしているのではないかと疑い、Vさんのメールを勝手に読むために、VさんのフリーメールパスワードをVさんに無断でフリーメールアプリに入力し、Vさんのフリーメールアカウントに不正にアクセスしたとして、愛知県港警察署に、不正アクセス禁止法違反の疑いで取り調べを受けていました。
Aさんは「私が間違っていました。今回のことは公にはしたくありません。Vさんには電話も着信拒否されていますが、何とかVさんに謝って許してもらいたいです。」と相談時にお話されました。
弁護士は、Vさん代理人弁護士と示談交渉を行い、その結果「AさんがVさんに対し深く謝罪し、示談金をお支払いし、VさんはAさんに対し、Aさんを許し刑事処分を望まない」旨の示談を締結することができました。
その後、示談が締結できた旨を検察庁に提出したところ、Aさんは不起訴処分となりました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)

【不正アクセス禁止法について】

不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為等を禁止するとともに違反行為について罰則が定められています。
禁止されている行為として
①不正アクセス行為の禁止(不正アクセス禁止法11条)
②他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止(不正アクセス禁止法4条、12条1号)
がありますので、それぞれを見ていきましょう。

【①不正アクセス行為の禁止(不正アクセス禁止法11条)】不正アクセス行為の禁止に反した場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
不正アクセス行為には、以下のものがあります。

・他人の識別符号を悪用する行為(不正アクセス禁止法2条4項1号)
他人の識別符号を悪用することにより、本来自分がアクセスする権限のないコンピューターを利用する行為を禁止しています。
他人のIDやパスワードによる不正ログインが念頭に置かれています。
・コンピュータプログラムの不備を衝く行為(不正アクセス禁止法2条4項2号、3号)
アクセス制御のプログラムの弱いところや、アクセス管理者の設定上のミスなどの安全対策上の不備、いわゆるセキュリティホールを利用し、システムに不正に侵入する行為を禁止しています。

【②他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止(不正アクセス禁止法4条、12条1号)】

不正アクセス行為に使用する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得する行為が禁止されており、これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

【弁護活動など】

サイバー犯罪においても、今回のAさんの事件のように、被害者が存在する事件も多いのです。
そのような場合には、被害者に対して謝罪や示談を締結することで、不起訴処分や刑の減軽を目指していく弁護活動を行うことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、サイバー犯罪についての経験が豊富な弁護士によるアドバイスを受けることができます。
不正アクセス禁止法で検挙された、家族が逮捕されてしまったという方は
0120-631-881まで是非ご連絡ください。
ご家族が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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