名古屋の刑事事件 商標法違反で逮捕 勾留阻止活動を行う弁護士

名古屋の刑事事件 商標法違反で逮捕 勾留阻止活動を行う弁護士

名古屋市名東区在住のAさんは、有名ブランドのロゴマークがついた偽商品を販売目的で所持していたとして商標法違反の疑いで愛知県警名東警察署現行犯逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、早期の身柄解放を望んでいます(フィクションです)。

千葉県警が、米アップル社のロゴマークがついたアイフォンの裏側パネルの偽物を販売目的で所持したとして、男を商標法違反の容疑で逮捕したとの報道がありました(産経ニュースほか)。

~商標法違反とは?~

ブラントやメーカーのロゴ・マークを勝手に使う、コピー商品や偽ブランド品を製造、販売、所持する行為は商標権侵害となり、商標法違反による刑事処罰に問われます。
コピー商品や偽ブランド品の所持については、自己使用目的であれば処罰の対象になりません。
しかし、Aさんのように所持していた物を他人に販売したり、あげたりした場合は処罰の対象となるので注意が必要です!

~早期の身柄解放=勾留阻止・取消~

Aさんのご家族が望む早期釈放を実現するには、“勾留阻止”が大切です。

◆検察官の勾留請求を阻止する働きかけ
警察に逮捕されると、逮捕後48時間以内に検察庁の検察官に送致されます。
そして、検察官が勾留必要と判断すれば、24時間以内に裁判官に勾留請求します。
この段階では、弁護士が検察官に対し、犯人に有利な事情を説明し、勾留請求しないよう働きかけることができます。

◆勾留決定を阻止する働きかけ
裁判官が、検察官からの勾留請求を受けて勾留の要否を判断します。
この段階では、弁護士が裁判官に対し、犯人の勾留決定を阻止する弁護活動を行うことができます。

◆勾留決定を覆す働きかけ
裁判官が勾留決定をすると、犯人は10~20日間留置施設に勾留されます。
この段階では、弁護士が準抗告という不服申し立ての手続きをとることが出来ます。
ただ、一旦なされた勾留決定を覆すのは困難ですので、釈放を望むのであれば勾留決定の前に弁護活動をしてもらうことが望ましいです。
起訴前釈放は、早期に社会復帰ができるという大きなメリットがあります。
また、長期間学校や会社を休む必要がなくなるため、事件のことを秘密にできる可能性も高まります。

起訴前釈放をお望みの方は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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