名古屋の刑事事件 器物損壊・動物愛護法について法律相談する弁護士
名古屋市守山区の路上で、猫の死骸(不審死)が見つかりました。
同区に住むAさんが、野良猫を路上にたたきつけて死なせてしまったのです。
愛知県警守山警察署は、「動物愛護法違反」の疑いで捜査を開始しました。
Aさんは自首・任意出頭しようか悩んでいます。
Aさん自身が、弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~自首・任意出頭前に法律相談を!~
自首・任意出頭後は、捜査のプロである警察の取調べを受けることになります。
ですので、自白・任意出頭前に弁護士から取調べ対応方法を聞いておきましょう。
弁護士に相談することで、精神的負担が軽くなり、何より不利な供述調書の作成を阻止することができるのです。
~器物損壊罪と動物愛護法違反~
近日、動物に対して人間が被害を加えるという事件を耳にすることが多いです。
・盲導犬が何者かに刺されるという事件
・猫の頭が路上に落ちていたという事件
等が記憶に新しいと思います。
では、動物に危害を加えた場合、どのような罪が成立するのでしょうか。
◆器物損壊罪
器物損壊罪は、
・他人の物を
・損壊し、又は傷害した
場合に成立します。
器物損壊罪は、親告罪ですので、起訴するには告訴権者による告訴が必要です。
◆動物愛護法違反
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)第44条は、
・愛護動物を
・みだりに殺し又は傷つける行為
を処罰しています。
法定刑は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。
愛護動物とは、犬・猫・鶏・馬・牛・豚等をいいます(動物愛護法第44条4項参照)。
動物愛護法は、器物損壊罪と違い親告罪ではないので、告訴は不要です。
◆器物損壊と動物愛護法の違い
器物損壊罪は、「他人の物」が対象です。
ですので、他人が飼っている動物を傷害しない限り成立しません。
・自己所有の動物を傷つける
・野良猫等の誰の所有にも属さない動物を傷つける
等の行為は、器物損壊罪には当たりません。
他方、動物愛護法の対象動物は「愛護動物」であれば足ります。
ですので、自己所有の動物や野良猫等の動物も対象になります。
動物愛護法違反により、器物損壊罪には該当しない他の動物虐待行為をカバーできるようになりました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件に関することであれば初回は無料で法律相談を行っています。
刑事事件に関し不安のある方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。