岐阜の脅迫事件 留置場から出たい!釈放を勝ち取る弁護士
岐阜県岐阜市在住の会社員Aさんは、脅迫容疑で岐阜県警岐阜北警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が逮捕の連絡後すぐに、弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
「Aは大学卒業後、仕事に就いたばかり。仕事を長期間休むわけにはいかないし、事件のことを知られては困る。早く身柄を解放してもらいたい」と訴えています(フィクションです)。
~留置場から出る方法!!~
逮捕されても留置場から出ることができれば、社会復帰できます。
仕事や学校に行くことができるのです。
そして、留置場から外に出る手段として以下のようなものがあります。
◆勾留を阻止して出る
逮捕されると、48時間以内に検察官に送られ、検察官が24時間以内に勾留するかを決めます。
この段階では勾留を阻止するため
・勾留請求をしないよう検察官に働きかける
・勾留決定をしないよう裁判官に働きかける
・勾留決定に対する不服申立て(準抗告)を行う
などの弁護活動を行うことが考えられます。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
◆不起訴で出る
検察官は、原則として勾留期間の間に被疑者を起訴するかを決めます。
勾留期間内に起訴しないとき(不起訴処分といいます)は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
ですので、不起訴処分にするよう検察官に働きかけます。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
◆保釈で出る
保釈とは、一定のお金を裁判所に預けることを条件に、身柄拘束状態を解く制度です。
保釈は公訴提起後のみに認められます。
釈放されることなく起訴された場合は、身元引受人を確保するなどした上、保釈請求を行うことが必要です。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
◆執行猶予で出る
起訴され裁判になっても、執行猶予付き判決を獲得できれば、法廷からそのまま自宅に帰ることができます。
そして、無事に執行猶予期間を満了すれば、刑務所に行く必要はありません。
執行猶予を獲得するには、被告人に有利な事情(被害が軽微、前科前歴がない、反省している、社会的制裁を受けている、被害弁償が済んでいる等)を裁判官に主張していくことが必要です。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
いずれの手段で留置場から出るにしても、刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護活動を頼むことが必要です。
脅迫事件など刑事事件で逮捕されたら、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。