飲酒運転で危険運転致死傷罪が適用される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
愛知県岡崎市で飲酒運転をして交通事故を起こし、相手方を死亡させたとして、愛知県岡崎警察署は、Aさんを危険運転致死の容疑で名古屋地検岡崎支部に送致しました。
Aさんは、飲酒運転後に事故を起こしたことについては認めていますが、運転時には、それほど酔っていた認識はありませんでした。
家族の依頼で接見に来た弁護士に、Aさんは自身に問われている罪について質問しています。
(フィクションです。)
危険運転致死傷罪について
人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪が適用されるケースがほとんどです。
しかし、一定の危険な状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合には、より重い罪である危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
飲酒運転で交通事故を起こした場合も、道路交通法違反(酒気帯び運転)と過失運転致死傷罪ではなく、危険運転致死傷罪が成立することがあります。
危険運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)の第2条および第3条で危険運転致死傷罪について規定しています。
■危険運転致死傷罪(2条)■
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
6 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
7 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
8 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
飲酒運転に関するものとしては、1号の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって、人を死傷させたか否かが問題となります。
判例によれば、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは、「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を中止してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。」とされています。(最決平23・10・31)
このような状態にあったかどうかを判断する際には、事故の態様のほかに、事故前の飲酒量及び酩酊状況、事故前の運転状況、運転後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
また、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」と人の死傷との間に因果関係がなければなりません。
■危険運転致死傷罪(3条)■
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
第3条1項は、「アルコールの影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」、自動車を運転した結果、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態になり、人身事故を起こした場合に適用されます。
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、第2条第1号の「正常な運転が困難な状態」であるとまでは言えないけれども、自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力や捜査能力が、そうではない時と比べて相当程度減退して危険性のある状態のほかに、そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態を意味します。
酒気帯び運転に当たる程度のアルコールを身体に保有する状態は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当すると考えられます。
また、本罪の成立には、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転をしたことと「正常な運転が困難な状態」に陥ったこととの間に因果関係が認められなければなりません。
自動車運転処罰法第2条第1号の危険運転致死傷罪と、第3条第1項の危険運転致死傷罪とは、いずれも故意犯であることから、前者については、「正常な運転が困難な状態」の認識が、後者は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」にあることの認識が犯罪の成立には必要となります。
「正常な運転が困難な状態」についての認識については、運転者において、運転行為が「正常な運転が困難な状態」であると評価していることを必要としているのではなく、それを基礎付ける事実を認識していれば足ります。
例えば、酒のせいで頭がふらふらする、物がしっかり見えないなどといった正常な運転が困難な状況に陥るための事実関係を認識していれば、「正常な運転が困難な状態」についての認識が認められます。
ついで、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」にあることの認識についても、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であることを基礎付ける事実を認識していれば足りると理解されています。
例えば、酒気帯び運転に該当する程度の飲酒量であることや、足がふらつくなどの飲酒後の心身の変化の状況などについて認識していたのであれば、そのような事実は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」をもたらすものであるので、そのような事実を認識していることをもって、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」を認識していたものと考えられます。
危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件ですので、危険運転致死罪で起訴された場合には、通常の刑事裁判とは異なる手続に付されることになります。
危険運転致死傷罪は、非常に重い罪ですので、交通事故を起こし危険運転致死傷罪に問われる可能性がある場合には、早期に弁護士に相談・依頼し、危険運転致死傷罪の成立を争う、できる限り科される刑罰を軽くすることを目指しましょう。
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