瀬戸市の業務上横領事件 会社の建設機材を転売し自宅待機中

瀬戸市の会社で建設機材を転売していた事件を参考に、業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

瀬戸市にある建設機材を扱う会社に勤めるAさんは、会社で扱っている建設機材の在庫管理を任されています。
そんなAさんは、在庫表を改ざんして、会社に保管されている建設機材をこっそりと自宅に持ち帰り、インターネットの転売サイトで転売し現金を得ていました。
Aさんはこうしたことを約3年前から繰り返しており、転売して得た現金は1000万円にも及びます。
先日内部異動があり、Aさんの後任の担当者がAさんの不正に気付き、会社が調査に乗り出したようです。
すでにAさんは会社の聞き取りに対して、建設機材を転売したした一部の事実を認めましたが、全てを話しているわけではなく、現在は自宅待機を命じられています。
(フィクションです。)

会社のお金や物を横領した場合「業務上横領罪」に問われると思われるかもしれませんが、適用される罪名は、会社でのあなたの立場や、どういった権限が与えられて、どういった仕事をしていたかによって異なり、「窃盗罪」など業務上横領罪以外の罪名が適用されることもあります。

業務上横領罪

まず業務上横領罪が適用された場合について解説します。
業務上横領罪は、業務上で自己が占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
業務上で自己が占有する物かどうかは、会社からどういった業務を任され、そのためにどういった権限が与えられているかによります。
また、単なる横領罪の法定刑が「5年以下の懲役」であるのに対して、業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」と厳罰化されています。
業務上横領罪が厳罰化されているのは、会社との間にある委託信任関係は強い信頼のもとに成り立つもので、それを裏切って横領行為に及ぶことは、法益侵害の範囲が広く、また、頻発の可能性が高いからといえます。

窃盗罪

会社との間に委託信任関係がない場合は、会社の占有する会社の所有物を盗ったとして、単純に窃盗罪に問われることになります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
懲役刑の上限は、業務上横領罪と同じですが、業務上横領罪に規定されていない罰金刑が規定されているのが特徴です。

会社の調査…どうすべきなの?

Aさんのように、既に横領行為が発覚して会社が調査に乗り出し、そういった不正行為の事実を認めている場合、会社の聴取等には協力的な態度を示し、反省の意思を会社側に伝えた方がよいでしょう。
会社としては、刑事告訴(被害届の提出)という選択肢もありますが、そうなってしまうと会社側は、警察に提出する資料を準備する必要があり、そのために時間と労力を費やすことになるにもかかわらず、被害回復されるとは限りません。
それならば会社側は、被害回復を最優先に考え、被害弁償してもらえるのであれば刑事告訴は見送ろうとするケースが大半です。
しかし会社側の聴取に応じなかったり、反省の意思を汲み取ってもらえなければ、当然、会社側は横領した従業員(社員)に対して厳しい刑事罰を求め刑事告訴に踏み切るからです。
当然、会社の聴取に対してどのように答えるのかは、事前に弁護士に相談し、会社との交渉に関しては弁護士を選任して対応を任せる方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に特化した法律事務所で、刑事弁護活動においては数多くの実績を残してまいりました。
Aさんのような警察の捜査が未介入の業務上横領事件におきましては、いかに早く弁護士に相談し対応するかが、その後の手続きを大きく左右しますので、早期円満解決を望むのであれば、弁護士にお任せすることをお勧めします。

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