詐欺罪で逮捕された娘を釈放したい 

「詐欺罪で逮捕された娘を釈放したい」という親御様からのご相談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。

参考事件

今朝、Aさんの娘さんは、SNSで知り合った男性から現金を騙し取ったとして、詐欺罪で愛知県半田警察署に逮捕されました。
Aさんは、逮捕された娘を一日でも早く釈放したいと考えています。
(フィクションです。)

Aさんのように、逮捕されたご家族の一日でも早い釈放を求める方も多いかと思いますが、そのために、弁護士がどういった活動を行うのかや、実際に、その活動によって釈放が早まるものなのかまでは分からず弁護士に依頼すべきか悩んでいるのではないでしょうか。
そこで本日のコラムでは、釈放を早めるための弁護士の活動や、その可能性について解説します。

釈放のための活動

逮捕された方を釈放されるタイミングは、大きく分けると

①勾留決定するまで
②勾留期間中
③起訴後

となりますが、①のタイミングで釈放を実現することができれば、実際の拘束時間は長くても72時間です。
この間に釈放を実現するために、弁護士は、検察官、裁判官に勾留を決定しないようにはたらきかけます。
検察官に対してであれば電話で交渉することもありますが、ほとんどの場合は書面で訴えかけます。

釈放の可能性を高めるには

①釈放を早める理由

弁護士は勾留するための法律的な理由がないことを訴えかけますが、ご家族は釈放を求める理由があれば勾留が決定する可能性が低くなります。
その理由となるのは様々で、例えば職場に逮捕が知れてしまってクビになってしまうだったり、学校が退学になってしまうといった理由でも十分でしょう。
つまり拘束が伸びることによって被る不利益を訴えかけるのです。

②今後の取組み

勾留は、逃走や証拠隠滅の可能性が認められた場合に決定します。
ですからご家族は、そういった可能性を少しでも減らすための取組みが必要となります。
できればご家族で、釈放された方の日常生活を監視監督したり、行動範囲を制限することが必要となります。

まずは初回接見を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する「初回接見サービス」をご用意しています。
初回接見サービスは、逮捕された方のもとに弁護士を派遣するもので、早期釈放までの近道でもあります。
初回接見サービスをご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

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