顔を殴ってケガを負わせた 傷害罪で中川警察署に逮捕

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名古屋市中川区で、顔面を殴ってケガを負わせたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市中川区にある飲食店で、AさんとVさんは口論に、AさんがVさんの顔面を殴打しました。
それを見た店員が警察に通報し、Aさんは通報を受けて駆け付けた中川警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんは、「挑発されたため反射的に殴ってしまった」と供述しており、酒に酔った勢いで暴行に及んだとみられています。
Vさんは、鼻の骨折などのケガを負い、現在治療を受けています。

(事例はフィクションです。)

傷害罪とは

傷害罪は、刑法第204条に規定されており、その条文は以下のとおりです。
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪において、「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることとされています。
これは判例上確立された理解であり、例えば、骨折や出血を伴うケガはもちろんのこと、精神的なショックによりノイローゼを発症した場合なども含まれることがあります​。
今回の事例では、AさんがVさんの顔面を殴打し、Vさんが骨折を含む怪我をしたことから、「傷害」があったとされることは間違いないでしょう。

傷害罪における故意

一般に、ある犯罪が成立するにはその犯罪を行う故意が必要です。
これは、傷害罪にも当てはまります。
ですから、AさんにVさんを怪我をさせるつもりがなかったならば、暴行の故意にとどまるので、傷害罪の成立に必要な故意がなかったとも思えます。
しかし、暴行を加えるとは傷害の結果を生じさせることが一般であるという暴行行為の性質などを理由として、有形的方法(殴る・蹴るなど)による傷害の場合には、傷害罪の成立に必要な故意は暴行の故意で足りるとするのが通説的な理解です。
すなわち、「殴ってケガをさせるつもりはなかった」としても、故意に殴ったという事実がある以上、傷害罪に問われる可能性があります。
今回の事例でも、Aさんに傷害罪の必要な故意はあったとされるでしょう。

傷害事件における示談の重要性

傷害事件罪などの被害者がいる事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性や、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。

まずは弁護士に相談を

以上見てきたように、傷害事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような傷害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
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