無免許で原付バイク運転 無免許運転で逮捕

一宮市で、無免許で原付バイクを運転したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

一宮市内の道路において、原付バイクを運転していたAさんが、パトロール中であった一宮警察署の警察官に停止を求められました。
停止後の職務質問で、Aさんが運転免許を所持していないことが発覚しました。
さらに調べたところ、Aさんは過去に免許を取得したことが一度もなく、友人から借りたバイクで近隣のコンビニまで向かう途中だったことが判明しました。
警察は、無免許運転の疑いでその場でAさんを現行犯逮捕しました。
取調べに対してAさんは「免許がなくても短距離なら問題ないと思った」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

無免許運転における無免許の意味(無免許運転の類型)

無免許運転は、道路交通法第64条1項に以下のように規定されています。
道路交通法第64条1項
「何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。」

無免許運転には、以下のような種類があります。
1.無免許運転:一度も運転免許を取得したことがないのに運転するケース。
2.取消後無免許運転:過去に免許を取得していたが、取り消された後に運転するケース。
3.停止中無免許運転:免許停止処分を受けている間に運転するケース。
4.免許外無免許運転:所持している免許で運転できる種類以外の自動車等を運転するケース(例:普通免許で準中型トラックを運転)。

5.失効後無免許運転:免許の更新手続きをせず、失効した状態で運転するケース。
今回のAさんのケースは、純粋な「無免許運転」に該当し、道路交通法違反となるでしょう。
無免許運転は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項1号)という重い刑罰が科される可能性があります。
しかし、適切な弁護活動を行うことで、刑の減軽や不起訴の可能性を高めることができます。

被害者のいない事件における弁護活動

今回の事例のような無免許運転は、被害者がいない犯罪です。
被害者がいる場合には示談交渉が重要な弁護活動となりますが、被害者がいない犯罪ではそれができません。
そのため、示談とは別の活動をすることとなります。

贖罪寄付(しょくざいきふ)

被害者のいない事件において、反省の意思を示す方法の一つとして贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、慈善団体などに寄付を行い、反省の姿勢を示すものです。
日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、ユニセフなどの団体に寄付をすることで、裁判や検察官の処分判断において情状酌量の考慮材料となる可能性があります。
贖罪寄付は、多くの場合、弁護士を通して行う必要があります。
贖罪寄付をする際の適切な金額は、その事件の内容によって異なり、効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
そのため、弁護士のサポートは必須といえるでしょう。

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