本日紹介するお客様の声は、雀荘で野球賭博をしていた男性が警察に捜査され起訴された事件です。
男性は実刑判決になると困ることが多くあり、実刑判決を免れるために弊所にご依頼され、執行猶予を獲得しました。
本日は、この事件の概要と弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部がご紹介します。
◆事件内容と経過◆
男性は公務員として働いており、退職間近の状況でした。
男性は病気で寝たきりの母親の面倒を見ながら、激務の公務員で働き続けてきました。
そんな男性の唯一の生抜きが、雀荘に行くことでした。
気の知れた仲間たちと麻雀をするのが息抜きになっており、男性は長年通い詰めておりました。
通っていた雀荘の店長からある日、プロ野球の勝敗を賭けないかと話しかけれました。
最初はやる気のなかった男性ですが、周りの仲間がやり始めたと聞いて、男性も「少額なら問題ない」と思い、始めてしまいました。
男性は結局1カ月間野球賭博と賭け麻雀を行い、数百万円の金額を賭けておりました。
後日、雀荘の店長が逮捕され、男性の元にも警察が来て捜査されることになりました。
困った男性は弊所に相談し、ご依頼されました。
事件は警察から検察庁に送致され、検察は男性を常習賭博で起訴し、実刑を求刑しておりました。
男性側としては、実刑になると寝たきりの母親を看病する者がいなってしまうので、何としても実刑を逃れたい状況にありました。
弁護士は、男性には過度の常習性がないことや、再犯防止に向けた取組等をしている点を裁判で主張しました。
このような主張が裁判では評価され、判決では執行猶予を獲得することができました。
◆結果◆
執行猶予
◆解説◆
近年、オンラインカジノの摘発により賭博罪で検挙されている事例が多くあります。
賭博罪には、単純な賭博と常習賭博罪があり、大きな違いは法定刑にあります。
賭博罪の罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、常習賭博罪は、「3年以下の懲役」、と厳しいものです。
賭博罪は懲役刑が規定されていないので、有罪が確定したとしても罰金を支払えば刑務所に収監されることはありませんが、逆に、常習賭博罪には罰金刑の規定がなく、起訴された場合は必ず裁判で裁かれることとなり、執行猶予を獲得できなければ刑務所に服役しなければなりません。
賭博事件は、常習性の有無が処分に大きく影響するでしょう。
今回の男性のように、実刑判決になると自分だけでなく、周りの家族にも迷惑をかけてしまう方は多くいらっしゃいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、賭博事件を含む刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
ご家族が捜査されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。